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HOME > 家庭の防災 > 悪質訪問販売について

家庭の防災 ~悪質訪問販売について~

 

消防法が改正され、平成18年6月から新築住宅には住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、既存の住宅についても燕・弥彦総合事務組合火災予防条例により、平成23年5月31日までに設置するよう義務化されています。
今までの悪質訪問販売といえば「消火器」が代表的なものでしたが、消火器については一般家庭での設置義務はありません。ただし、住宅用火災警報器については法的な設置義務が生じます。

これに関連して、消防関係者を装って不適正な価格で押し売り的に住宅用火災警報器を販売する悪質業者の報告がなされています。住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気店では5千円前後の値段で売っています。くれぐれもご注意ください。

また、誤って購入してしまった場合は、クーリングオフの対象となりますので、最寄りの消費者生活センターにご相談ください。

[注意事項]

  1. 消防職員が住宅用火災警報器の訪問販売を行なうことは絶対にありません。
  2. 相手が強気な態度(今すぐ取り付けないと法律違反になる等)でも、購入する意思のないことをはっきり伝えること。必要であれば警察や消防に通報する。
  3. 購入に際しては、一人で判断せず家族等と相談のうえ購入してください。

悪質訪問販売についての問い合わせ・相談は…

  • 国民生活センター TEL 03-3446-0999
  • 新潟県消費者生活センター TEL 025-285-4196

住宅用火災警報器のお問い合わせは…

  • 燕・弥彦総合事務組合消防本部 予防課予防係 TEL 0256-92-1119
  • 吉田消防署 TEL 0256-92-2200
  • 燕  消防署  TEL 0256-66-0119
  • 分水消防署 TEL 0256-97-2688
  • 弥彦消防署 TEL 0256-94-3152
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【このページへのお問い合わせ先】

燕・弥彦総合事務組合
消防本部 予防課
TEL:0256-92-1119
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