家庭の防災 ~悪質訪問販売について~消防法が改正され、平成18年6月から新築住宅には住宅用火災警報器の設置が義務化されました。また、既存の住宅についても燕・弥彦総合事務組合火災予防条例により、平成23年5月31日までに設置するよう義務化されています。 これに関連して、消防関係者を装って不適正な価格で押し売り的に住宅用火災警報器を販売する悪質業者の報告がなされています。住宅用火災警報器は、ホームセンターや電気店では5千円前後の値段で売っています。くれぐれもご注意ください。 また、誤って購入してしまった場合は、クーリングオフの対象となりますので、最寄りの消費者生活センターにご相談ください。 [注意事項]
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