燕・弥彦総合事務組合

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HOME > 家庭の防災 > 住宅火災警報器

家庭の防災 〜住宅火災警報器〜

最終更新日 2008.09.05

■ 住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。

住宅火災による死者を減らすため、平成18年6月に消防法が改正され、全国一律に、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられることになりました。

● 新築住宅
平成18年6月1日以降に新築する住宅(併用住宅、共同住宅等の住宅に共する部分)には、住宅用火災警報器等を取付けなければいけません。
● 既存住宅
現在お住まいの住宅や工事中の住宅(増築、改築、移築、修繕または模様替え)については、燕・弥彦総合事務組合の火災予防条例で、平成23年5月31日までに取付けなければいけません。

■ 住宅用火災警報器の種類

住宅用火災警報器とは、住宅において、煙や熱を感知して自動的に火災の発生を報知する機器のことです。ここでは代表的な住宅用火災警報器を紹介します。

【 煙 式:煙を感知する警報器 】

天井設置タイプ

壁掛けタイプ

【 熱 式 :熱を感知する警報器 】

天井設置タイプ

壁掛けタイプ

※NSマーク

日本消防検定協会の「鑑定」マークが付いているものを選びましょう。

■ 設置する部屋(場所)

警報器は、すべての部屋に設置するものではありません。決められた部屋(場所)へ適切に設置することで、はじめて住宅火災による死者数を減らすことができるのです。

● まずは寝室をチェックしましょう

まずは、就寝する部屋に設置します。
ただし、設置するのは普段就寝している部屋で、来客などが就寝するような部屋は除きます。

● 次に階段をチェックしましょう

就寝する部屋がある階の階段の踊り場にも設置します。
ただし、1階など、すぐに避難できる階に設置する必要はありません。

● 3階建て以上はさらにチェックが必要です

警報器を設置しない階で、就寝に使用しない部屋が2階以上連続するときは、取り付けた階から2階離れた部屋のある階の階段にも設置します。

● 設置しなくてもよい階がある場合は…

上記以外に7m2(四畳半)以上の部屋が5つ以上ある階には、廊下への設置が必要です。

■ 取り付け位置

せっかく取り付けても、壁ぎわなどに設置しては警報器が確実に作動しない場合があるので注意してください。

警報器の中心を壁から60センチ以上離します。

はりなどがある場合は、警報器の中心をはりから60センチ以上離します。

エアコンなどの吹き出し口があるときは、1.5メートル以上離します。

壁掛けの場合は、報知器の中心が天井から15〜50センチ以内にくるようにします。

■ 悪質な訪問販売にご注意ください!

消防職員が、住宅用火災警報器を直接訪問販売したり、特定の業者に委託して販売したりすることはありません。
「消防署から来ました。」「消防署の許可を受けて販売に来ました。」など、消防関係者を装い、不適正な価格で報知器を販売しようとする業者にご注意ください。
訪問販売はクーリングオフの対象となります。
悪質な訪問販売の被害を受けたときは、契約書や領収書などを確実に保管し、すぐに新潟県消費生活センター(電話 025-285-4196)へご相談下さい。

そのほか不明な点がありましたら、最寄の消防署へお問い合わせ下さい。

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【このページへのお問い合わせ先】

燕・弥彦総合事務組合
消防本部 予防課
TEL:0256-92-1119
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