○弥彦村消防団規則

平成9年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 消防団の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

(本部)

第3条 本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防団との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

2 本部に本部付分団長を置く。

3 本部に女性班を置く。

(分団)

第4条 分団に分団長を置く。

2 分団は、火災予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

3 分団の管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(副団長)

第5条 消防団に1名以上の副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して、消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(本部長等)

第6条 本部に本部長を置く。

2 本部長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 本部に必要に応じ1名以上の副本部長を置くことができる。

4 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。

5 女性班は、防災知識及び応急手当の普及啓発と災害時における後方支援活動を所掌する。

(分団長等)

第7条 本部分団長は、副本部長とともに本部の事務を整理し、その他の分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(部長)

第8条 分団に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第9条 本部及び分団に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(消防団員の階級)

第10条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 消防団員の階級は、別表第2のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第11条 弥彦村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、副管理者である弥彦村長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が、消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中において、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第12条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第13条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

2 消防団員被服等の支給に関する事項は、消防団長が別に定める。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、訓令で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分団

管轄区域

第1分団

弥彦・走出

第2分団

上泉

第3分団

井田

第4分団

麓2区・観音寺

第5分団

麓1区・境江(西)

第6分団

村山・麓1区(本地)・境江(東)

第7分団

矢作・えび穴・おぎ野・平野・田中新田・美山

第8分団

大戸・川崎・峰見

第9分団

山崎・山岸・中山

別表第2(第10条関係)

消防団員の職別

階級

本部長

団長

副本部長

副団長

副団長

副団長

分団長

分団長

部長

部長

班長

班長

その他の消防団員

団員

弥彦村消防団規則

平成9年4月1日 規則第35号

(令和2年1月1日施行)