○弥彦村消防団の運営に関する規程

平成9年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、弥彦村消防団の運営について必要な事項を定めるものとする。

(任免及び免職の方法)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により、任命権者が団員を任免又は免職するときは、別記第1号様式による辞令を交付するものとする。

2 団員は、退職しようとするときは、別記第2号様式による退職願を任命権者に提出しなければならない。

(療養届)

第4条 団員は、心身の故障のため10日以上職務に従事することができないと認められる場合は、前条の例により任命権者に届け出なければならない。

(消防計画)

第5条 団長は、団員の召集方法、出動の区分等についての計画(以下「消防計画」という。)を定め、あらかじめ団員に周知せしめておくものとする。

2 消防計画については、あらかじめ副管理者である弥彦村長の承認を得るものとする。

(区域外出動)

第6条 団長は、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動し、消防団が区域外に出動した場合は、直ちにその状況を消防長又は消防署長を経て副管理者である弥彦村長に報告しなければならない。

(教養訓練)

第7条 団員の訓練を計画的に行うための要員として、消防団に教育主幹、訓練部長、技術部長及び予防部長(以下「教育主幹等」という。)を置く。

2 教育主幹等は、分団長以上の階級にあるもののうちから団長が指名する。

3 教育主幹等の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育主幹

教育計画訓練の設定及び効果の測定等の総括的な指導

(2) 訓練部長

規律、訓練礼式及びポンプ操法等、基礎的、団体的訓練の実施

(3) 技術部長

消防ポンプ機械の取扱及び運用等技術的訓練の実施

(4) 予防部長

防火防災思想普及計画の設定及び実施指導

(機械器具等の管理)

第8条 団長は、その管理する消防団の機械器具、設備及び資材(以下「機械器具等」という。)の取扱者を定めておくものとする。

2 団長は、機械器具等を棄損又は亡失したときは、その事由及び状況を消防長又は消防署長を経て副管理者である弥彦村長に届け出なければならない。

3 機械器具等の点検、整備に関し必要な事項は、団長が別に定める。

(徽章等)

第9条 弥彦村消防団規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第35号)第13条で定めるもののほか、団員のつける徽章等については、別表に定めるところによる。

(表彰)

第10条 団長は、消防について功労のあった団体又は個人を表彰し、又は感謝状を贈呈することができる。

(文書簿冊)

第11条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地理水利要覧

(6) 金銭出納簿

(7) 報酬等受払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 諸令達簿

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(12) 出動日誌

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第52号)

この規程は、平成18年6月14日から施行する。

(平成27年告示第21号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年告示第45号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年告示第32号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

消防団員徽章表

区分

適用

区分

適用

10年

勤続章

(25mm×20mm)

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25年

勤続章

(30mm×30mm)

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15年

勤続章

(25mm×30mm)

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30年

勤続章

(38mm×38mm)

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20年

勤続章

(36mm×28mm)

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弥彦村消防団の運営に関する規程

平成9年4月1日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)