○燕市消防団規則

平成18年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 燕市消防団(以下「消防団」という。)の組織、所掌事務及び管轄区域並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防団の組織)

第2条 消防団に団本部及び方面隊を置く。

2 方面隊に分団を置く。

3 分団に部を置く。

4 部に班を置く。

(団本部)

第3条 団本部は、燕・弥彦総合事務組合消防本部内に置く。

2 団本部は、命令の伝達、災害情報の収集、応援消防隊との連絡その他消防団の庶務を所掌する。

3 団本部の事務は、燕・弥彦総合事務組合消防本部で行う。

4 団本部にラッパ隊及び女性分団を置き、その管轄区域は燕市全域とする。

5 ラッパ隊は、ラッパ隊の事務を所掌する。

6 女性分団は、防災知識の普及啓発及び災害時における後方支援活動業務を所掌する。

(方面隊)

第4条 方面隊は、管轄区域の分団を統括し、命令の伝達、災害情報の収集、所属団員の教養及び訓練その他の消防事務を所掌する。

2 方面隊の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(分団)

第5条 分団は、火災の予防及び警戒、消火の活動その他災害防除業務を所掌する。

2 部及び班は、分団の事務を分掌する。

3 分団の名称及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(副団長)

第6条 消防団に副団長を置く。

2 副団長は、消防団長を補佐して消防団の事務を整理し、団長に事故があるときは、あらかじめ消防団長の指定する順序に従いその職務を代理する。

(本部長等)

第7条 本部に本部長を置く。

2 本部長は、上司の命を受けて本部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 本部に必要に応じ副本部長を置く。

4 副本部長は、本部長を補佐して本部の事務を整理する。

5 方面隊に方面隊長及び副方面隊長を置く。

(分団長等)

第8条 分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 分団に副分団長を置く。

4 副分団長は、分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(ラッパ隊長等)

第9条 本部にラッパ隊長を置く。

2 ラッパ隊長は、上司の命を受けてラッパ隊の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 ラッパ隊に副隊長を置く。

4 副隊長は、隊長を補佐してラッパ隊の事務を整理する。

(女性分団長等)

第10条 女性分団に分団長を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて女性分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 女性分団に副分団長を置く。

4 副分団長は、女性分団長を補佐して分団の事務を整理する。

(部長)

第11条 部に部長を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(班長)

第12条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

(消防団員の階級)

第13条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。

3 消防団員の職別及び階級は、別表第3のとおりとする。

(分限及び懲戒の手続)

第14条 燕市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年新潟県西部広域消防事務組合条例第10号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当するものとして、管理者である燕市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)が消防団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第6条の規定に該当するものとして、戒告、停職又は免職を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

3 前項の場合において、停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は停職期間中においては、いかなる報酬等も支給されない。

(訓練及び礼式)

第15条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。

(服制)

第16条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるとおりとする。

(操法)

第17条 消防団員の消防操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるとおりとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、消防団に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

方面隊の名称及び管轄区域

名称

管轄区域

第1方面隊

第1分団、第2分団、第3分団、第4分団、第5分団

第2方面隊

第6分団、第7分団、第8分団

第3方面隊

第9分団、第10分団、第11分団、第12分団、第13分団、第14分団

別表第2(第5条関係)

分団の名称及び管轄区域

名称

管轄区域

第1分団

秋葉町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、仲町、宮町、白山町一丁目、二丁目、三丁目、廿六木三区、四区、寿町、下太田、寺郷屋、前郷屋、新栄町、西燕町、桜町、井土巻一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、殿島一丁目、二丁目

南一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目、八丁目、杣木工業団地

第2分団

穀町、新町、朝日町、幸町、中央通一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目の一、二、三、本町一丁目、二丁目、小高、佐渡、日の出町、東町

第3分団

小池、柳山、杉名、杉柳、道金、八王寺、大曲、水道町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、緑町、物流センター一丁目、二丁目、小池工業団地、小関第一、第二工業団地、小池新町、小池産業団地

第4分団

小牧、中川、四ツ屋、児ノ木、次新、栄町、小中川、大船渡、小古津新、勘新、二階堂、又新、三王渕、灰方、関崎、新生町、新生町一丁目、二丁目、花園町

第5分団

松橋、長渡、舘野、長所

第6分団

吉田西太田、吉田下中野、吉田法花堂、吉田鴻巣、吉田本町、吉田松岡新田、吉田春日町、吉田曙町、吉田吉栄、吉田本所、吉田幸町、吉田寿町、吉田宮小路、吉田文京町、吉田若生町、吉田神明町、吉田学校町、吉田東町、吉田、吉田下町、吉田神田町、吉田中町、吉田大保町、吉田堤町、吉田松岡町、吉田上町、吉田新田町、吉田浜首町、吉田浜首、吉田矢作、吉田弥生町、吉田新町、吉田旭町一~四丁目、吉田水道町、吉田栄町、吉田東栄町、吉田日之出町

第7分団

富永、富永十兵衛新田、米納津、大保、雀森、庚塚、佐渡山、西槙、小島

第8分団

高木、上河原、粟生津、下粟生津、野本、田中新、溝、溝古新

第9分団

分水新町1~4丁目、地蔵堂本町1~3丁目、分水桜町1~3丁目、上諏訪、中諏訪、下諏訪、分水栄町、分水大武1~5丁目、分水旭町1~5丁目、分水学校町1~2丁目、分水東学校町1~3丁目、分水向山1~2丁目、分水向陽、分水文京町

第10分団

横田、熊森、笈ヶ島、新興野、笹曲、一ノ山1~2丁目、砂子塚、分水弥生町、分水機械金属工業団地

第11分団

中島、泉新、新堀、源八新田、分水あけぼの一丁目

第12分団

国上、太田、長辰、渡部、幕島、真木山

第13分団

牧ヶ花、佐善

第14分団

大川津、大川津興野、五千石、五千石荒川1~2丁目、下中条、野中才、新長

別表第3(第13条関係)

消防団員の階級

消防団員の職別

階級

本部長

団長

副本部長

副団長

副団長

副団長

方面隊長

副団長

副方面隊長

分団長

分団長

分団長

ラッパ隊長

分団長

ラッパ副隊長

副分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

その他の消防団員

団員

燕市消防団規則

平成18年3月19日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)