○燕・弥彦総合事務組合規約

平成18年1月6日

新潟県市町村第1351号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、燕市及び弥彦村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づき関係市村で処理すべき消防事務並びに救急業務に関する事務

(2) ごみ処理場を設置し、これを維持管理する事務

(3) 火葬場を設置し、これを維持管理する事務

(4) 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)に基づき関係市村が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(5) 水道事業の経営に関する事務

(6) 公共下水道の使用料の徴収に関する事務

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、燕市吉田浜首408番地1に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市村の議会においてその議員の中から次のとおり選挙された者をもって充てる。

燕市 10人

弥彦村 2人

2 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市村は、速やかにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該市村議会の議員の任期による。

(選挙等の通知)

第7条 管理者は、組合議員の選挙を行うべき事由が生じたときは、直ちにその旨を関係市村の長に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係市村の長は、その旨を当該市村議会の議長に通知して選挙を行わなければならない。

(当選の告示)

第8条 前条第2項の選挙により当選者を決定したときは、当該市村長は、その者の住所、氏名、生年月日及び当選年月日を管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知があったときは、管理者は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者は、燕市長をもって充てる。

3 副管理者は、弥彦村長及び燕市副市長をもって充てる。

4 会計管理者は、燕市会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、当該市村の長及び副市長の任期による。

(補助職員)

第12条 組合に職員及び消防職員を置き、管理者がこれを任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任命する。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 重要な議決事件の通知

(関係市村長に通知する事件)

第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第211条の2第4号の規定により規約で定める重要な議決事件は、次に掲げるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により条例で定める契約を締結すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第8号の規定により条例で定める財産の取得又は処分をすること。

第5章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第15条 組合の経費は、関係市村の負担金、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第3条第5号に規定する水道事業に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、長期の貸付け及び負担金その他の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金、長期の貸付け及び負担金の負担割合は、関係市村の協議により定める。

(負担金)

第16条 前条第1項に規定する関係市村の負担金は、次の各号に掲げる経費の区分に応じて当該各号に定める割合により算出された額をもって関係市村が負担する。

(1) 議会費及び総務費(総務管理費及び監査委員費)

人口割(直近の国勢調査人口による。) 90%

均等割 10%

(2) 第3条第1号(消防事務に関するもの)に規定する事務に要する経費

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担割合

経費区分

負担割合

常備消防に要する経費(前号及び以下に掲げる経費を除く。)

消防費基準財政需要額割(前年度) 98%

均等割 2%

消防水利施設に要する経費

それぞれの市村が、当該区域内の消防水利施設の設置、維持及び管理に関する事務に要する経費に相当する額を負担するものとする。

消防団事務に要する経費

それぞれの市村が、当該区域内の消防団事務に要する経費に相当する額を負担するものとする。

消防庁舎建設又は取得に要する経費(当該建設等に係る地方債の元利償還金を含む。)

消防署所庁舎

当該署所の所在する市村が負担するものとする。

消防本部として使用する庁舎等

消防費基準財政需要額割(前年度) 100%

(3) 第3条第2号(ごみ処理場の設置、維持管理に関するもの)に規定する事務に要する経費

 設置に要する経費

投入量割(前々年の4月1日から前年の10月31日までの実績による。) 90%

均等割 10%

 維持管理に要する経費

投入量割(前々年の4月1日から前年の10月31日までの実績による。) 100%

(4) 第3条第3号(火葬場の設置、維持管理に関するもの)に規定する事務に要する経費

人口割(直近の国勢調査人口による。) 90%

均等割 10%

2 第3条第4号(新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき関係市村が処理することとされたもの)に規定する事務に要する経費の関係市村の負担金の額は、前項の規定にかかわらず、条例による事務処理の特例制度に伴う事務移譲交付金交付要綱に基づき新潟県から関係市村にそれぞれ交付される交付金の額のうち、同号の事務に係る額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、臨時の経費については組合議会の議決により、別にこれを定めることができる。

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月20日から施行する。

(合併による経過措置)

2 燕市の負担金の負担割合のうち、投入量割については、平成17年度、平成18年度及び平成19年度に限り、第16条第1項第3号の規定にかかわらず、平成18年3月20日から廃された燕市、吉田町及び分水町の区域に係る投入量を用いて算出するものとする。

(事務の承継)

3 組合は、平成18年3月19日をもって解散する新潟県中央衛生センター組合の事務を承継する。

(平成18年新潟県市町村第453号)

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年新潟県市町村第1569号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年新潟県市町村第1286号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年新潟県市町村第697号)

(施行期日)

1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、新潟県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の規約第3条第5号及び第6号に規定する事務を共同処理するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(承継)

3 組合は、燕市水道事業、燕市吉田上水道事業、燕市分水上水道事業及び弥彦村上水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権利義務を平成31年4月1日に承継するものとする。

(平成31年新潟県市町村第962号)

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年新潟県市町村第417号)

この規約は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合規約

平成18年1月6日 県市町村第1351号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成18年1月6日 県市町村第1351号
平成18年6月30日 県市町村第453号
平成19年3月30日 県市町村第1569号
平成22年4月1日 県市町村第1286号
平成30年10月25日 県市町村第697号
平成31年2月4日 県市町村第962号
令和2年7月16日 県市町村第417号
令和5年4月1日 種別なし