○燕・弥彦総合事務組合公告式条例

平成9年4月1日

条例第1号

西蒲原郡南部消防事務組合公告式条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、燕・弥彦総合事務組合の掲示場及び関係市村の掲示場に掲示して行う。

3 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、組合ウェブサイトに設置した掲示場に掲示して行う。

(管理者の定める規則の公布)

第3条 管理者の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、規則について準用する。

(管理者の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び第3項並びに前条第1項の規定は、管理者の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3項並びに第3条第1項の規定は、組合の機関(管理者を除く。以下同じ。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「管理者名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合公告式条例

平成9年4月1日 条例第1号

(令和7年2月27日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成9年4月1日 条例第1号
平成17年2月25日 条例第1号
平成17年11月18日 条例第13号
平成18年3月19日 条例第14号
令和7年2月27日 条例第2号