○燕・弥彦総合事務組合議会定例会条例
平成9年4月1日
条例第2号
西蒲原郡南部消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
燕・弥彦総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
○燕・弥彦総合事務組合議会定例会条例
平成9年4月1日
条例第2号
西蒲原郡南部消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。
燕・弥彦総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。