○燕・弥彦総合事務組合議会定例会条例

平成9年4月1日

条例第2号

西蒲原郡南部消防事務組合議会の定例会の回数を定める条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第2号)の全部を改正する。

燕・弥彦総合事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合議会定例会条例

平成9年4月1日 条例第2号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第2号
平成18年3月19日 条例第15号