○燕・弥彦総合事務組合議会会議規則
平成9年4月1日
議会規則第1号
西蒲原郡南部消防事務組合議会会議規則(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合議会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 管理者から組合議会開催の通知があったときは、議員は指定された期日の開議定刻までに指定された場所に参集しなければならない。
2 招集に応じて参集した議員は、その旨議長に届け出なければならない。
第2条 事故のため招集に応ずることができない議員は、参集時刻までに議長にその旨を届け出なければならない。
第3条 議員の議席は、選挙後初めて開かれる会議において、議長が定める。
2 補欠選挙によって選挙された議員の議席は、前任議員の議席に充てる。
第4条 議員が事故のため欠席又は中途退席しようとするときは、その旨議長に届け出なければならない。
第2章 開議、散会及び延会
第5条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
2 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告することができる。議事を終らない場合でも午後5時を過ぎる場合は延会を宣告することができる。
第6条 開議の時刻になったときは、議長は議長席につき会議を開くことを宣告する。
2 議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
第7条 出席議員が定足数に達しないとき、又は会議中に退席者があって定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告することができる。
第8条 議長が散会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第3章 議事日程
第9条 議長は、会議の始めにおいて議事日程を定め、会議に報告しなければならない。
2 議事日程には、会議に付する事件及びその順序並びに会議の日時を記載しなければならない。
第10条 議長が必要と認めたとき、又は議員の動議があったときは、議長は更にその議事日程を定めなければならない。
第4章 議案の発議及び動議
第11条 議案を発議する議員は、その案を文書に起こし、理由をつけて議長に提出しなければならない。
2 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することはできない。
第12条 特に規定した場合を除くほか、動議は1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
第5章 発言
第13条 発言をしようとする者は、議長と呼び、自己の氏名又は番号を告げ、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上同時に発言を求めたときは、議長はそのうちの1人を指名して発言させる。
第14条 発言は議題のほかにわたることはできない。
第15条 議長は質問又は討論終結に至ったと認めたとき、若しくは質疑又は討論終結の動議を提出するものがあったときは、発言者がなおある場合でも会議にはかって討論を用いないでこれを決することができる。
第6章 表決
第16条 議案の趣旨及び内容について説明が終ったときは、議員は修正の動議を提出することができる。
第17条 表決を採ろうとするときは、議長は、その旨を会議に宣告しなければならない。
2 議長が表決を採る旨を宣告した後は、何人も議題につき発言することができない。
第18条 議長は、表決を採るに当たっては、挙手によりその人員を調査し、その可否の結果を宣告する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 議長が必要と認めたとき、又は議員2人以上の請求があるときは、挙手の方法を用いず、記名又は無記名投票その他適当な方法で表決を採ることができる。
第19条 出席の議員は、必ず表決の数に加わらなければならない。
2 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
第20条 修正案、原案共に過半数の賛成を得られない場合に、会議において議案を廃棄しないことを議決したときは、委員を選んで修正案を起こさせて、再び会議に付することができる。
第7章 委員会
第21条 議長が必要と認めたとき、又は議員2人以上の請求があったときは、議案の修正又は意見書の作成を委嘱するため、委員会を設けることができる。
2 前項の委員会を設けるときは、議長から会議にはかって、その同意を得なければならない。
第22条 委員は、会議において議員中から選挙する。
2 必要あるときは、会議は委員の選挙を議長の決定に委任することができる。
第23条 委員は、委員長1人を互選する。
第24条 委員会の議事は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が催告し、なお、半数に満たないときは、この限でない。
2 委員会の議事は、過半数をもって決定する。可否同数であるときは、委員長の決するところによる。
3 委員会が議事を行うに当たっては、委員長からあらかじめ議長に報告しなければならない。
4 議長は、委員会の会議に出席して、議事に参与することができる。
第25条 委員長は、委員の議事の経過及び結果を会議に報告しなければならない。
第8章 会議録
第26条 議長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録には次のことを記載する。
(1) 開議、散会、休憩及び延会の月日時刻
(2) 議事日程
(3) 招集に応じた議員の氏名
(4) 議事参与職員の職氏名
(5) 議案の発議、動議に関する事項
(6) 会議に付された事件及びその内容
(7) 会議に報告のあった事件及びその内容
(8) 議決した事件及びそのてん末
(9) 選挙のてん末
(10) 委員に付託した事件
(11) 会議録署名議員の決定及びその氏名
(12) その他議長において必要と認めた事項
第27条 会議録に署名する議員は2人とし、会議の始めに議長が指名する。ただし、異義のあるときは会議にはかって決定する。
第9章 会議の秩序
第28条 議員が遅参したときは、議長の許可を受けて議席につかなければならない。
第29条 会議中は、みだりに発言し、又は騒いで、他人の発言をさまたげてはならない。
第30条 すべて秩序に関する問題は、議長がこれを決する。
第10章 補則
第31条 すべて会議規則の疑義は、議長が決定する。ただし、異議があるときは、会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。