○燕・弥彦総合事務組合監査委員条例

平成9年4月1日

条例第3号

西蒲原郡南部消防事務組合監査委員条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合規約(平成18年新潟県市町村第1351号)第13条の規定により設置した監査委員の事務の執行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(請願の処理)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、30日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を管理者に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第4条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(随時監査等)

第4条の2 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、45日以内に意見を付けて管理者に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月27日に行う。ただし、その日が次の各号に掲げる休日に当たるとき、又は特別の事情があるときは、監査委員が別に定める。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(公金の収納等の監査)

第7条 監査委員は、法第235条の2第2項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第7条の2 監査委員は、第4条前条及び法第98条第2項、法第199条第6項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、直ちにその請求又は要求に係る事項についての監査に着手しなければならない。

(職員の賠償責任の監査等)

第7条の3 監査委員は、法第243条の2の8第3項又は第8項後段の規定により管理者から監査又は意見を求められたときは、速やかに着手し監査結果報告書又は意見書を提出しなければならない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表については、燕・弥彦総合事務組合公告式条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第1号)第5条の規定を準用する。

(委任規定)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合監査委員条例

平成9年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)