○燕・弥彦総合事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成9年4月1日

条例第5号

西蒲原郡南部消防事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 燕・弥彦総合事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 燕・弥彦総合事務組合消防本部

位置 燕市吉田浜首408番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

燕・弥彦総合事務組合燕消防署

燕市秋葉町3丁目22番2号

本組合加入市村の全域

燕・弥彦総合事務組合吉田消防署

燕市吉田浜首408番地1

燕・弥彦総合事務組合分水消防署

燕市分水桜町3丁目3番1号

燕・弥彦総合事務組合弥彦消防署

西蒲原郡弥彦村大字上泉1753番地1

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年3月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年6月14日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年3月17日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成9年4月1日 条例第5号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成9年4月1日 条例第5号
平成11年2月25日 条例第5号
平成17年2月25日 条例第2号
平成17年11月18日 条例第14号
平成18年3月19日 条例第32号
平成18年6月14日 条例第39号
平成22年3月17日 条例第1号