○管理者の専決事項の指定

平成9年4月1日

議決第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者の専決事項として、次のとおり指定するものとする。

1 公有自動車による事故で、1件500,000円以下の損害賠償の額を定めること。

2 公有自動車による1件100,000円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2の8第8項の同意に関すること。

3 上記による当組合の負担となるべき経費について歳入歳出予算の補正に関すること。

(令和2年2月20日議決第8号)

この議決は、令和2年4月1日から効力を生ずる。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

管理者の専決事項の指定

平成9年4月1日 議決第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・専決等
沿革情報
平成9年4月1日 議決第4号
令和2年2月20日 議決第8号
令和6年2月29日 条例第4号