○燕・弥彦総合事務組合公印規程

平成9年4月1日

告示第10号

西蒲原郡南部消防事務組合公印規程(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合における公印の保管及び使用、その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び保管者は、別表第1のとおりとする。

2 前項の公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により保管者がその保管及び使用の責に任じなければならない。

(公印取扱者)

第4条 保管者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任者(以下「主任」という。) を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 保管者又は主任は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と、決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。ただし、特別な事由により決裁文書の提示ができないものにあっては、保管者又は主任は適法であることを確認の上、押印するものとする。

2 保管者又は主任は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求めた者にこれを補助させることができる。

3 第1項の場合において、公印の押印を求める者は、様式第1号の公印使用簿に必要事項を記載し、取扱者は認印を押印しなければならない。ただし、謄抄本の交付、諸証明の発行等で別に当該文書の交付簿に記載するもの及び特定文書のみに用いる印を押印する場合は、公印使用簿の記載を省略することができる。

4 公印の押印は執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の刷込み)

第6条 事務能率向上のため必要があると認められるときは、公印の押印に代え、証票等に公印の印影を刷り込むことができる。この場合において、特に必要があるときは、印影を判読できる範囲内でこれを縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影の刷込み(以下「刷込み」という。)をしようとする者は、印影刷込伺書(様式第5号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

3 刷込みの許可を受けた者は、刷込み終了後、刷込みに使用した原版を当該公印の保管者に提出しなければならない。

4 保管者は、刷込みに使用した原版を公印と同様に保管するものとし、印影が不正に使用されないよう措置しなければならない。

5 保管者は、刷込みに使用した原版を使用しなくなったときは、速やかに廃棄するとともに、総務課長に報告しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第6条の2 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した公印の印影(縮小した印影を含む。以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用しようとする者は、電子印使用伺書(様式第6号)を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

3 保管者は、電子印が不正に使用されないよう措置しなければならない。

4 保管者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去するとともに、総務課長に報告しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 保管者は、公印に関し、盗難その他の事故が生じたときは、様式第2号の公印事故届を速やかに総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第8条 公印の新調、改刻及び廃止する必要があると認めたときは、様式第3号の公印新調(改刻・廃止)申請書を総務課長を経て管理者に提出しなければならない。

2 公印を廃止したときは、保管者は不用となった旧公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 引継を受けた旧公印は、使用を廃止した日から起算して5年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した旧公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は様式第4号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止又は廃棄のあったつど必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の保管等の調査)

第10条 総務課長は必要があると認めたときは、公印の保管、使用その他公印に関し、調査することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第22号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第16号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第6号)

この規程は、平成22年3月25日から施行する。

(平成24年告示第9号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年告示第24号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の種類

様式番号

公印の名称

寸法(単位mm)

公印保管者

個数

庁印

1

組合之印

30

総務課長

1

2

総務消防局之印

30

総務課長

1

3

環境センター之印

30

環境センター長

1

4

消防本部之印

30

消防本部警防課長

1

5

燕消防署之印

30

燕消防署長

1

6

吉田消防署之印

30

吉田消防署長

1

7

分水消防署之印

30

分水消防署長

1

8

弥彦消防署之印

30

弥彦消防署長

1

職印

1

管理者之印

30

総務課長

1

2

管理者之印

21

総務課長

1

3

管理者職務代理者之印

21

総務課長

1

4

会計管理者之印

21

会計管理者

1

5

総務消防局長之印

21

総務課長

1

6

環境センター長之印

21

環境センター長

1

7

消防長之印

21

消防本部警防課長

1

8

消防長職務代理者之印

21

消防本部警防課長

1

9

燕消防署長之印

21

燕消防署長

1

10

吉田消防署長之印

21

吉田消防署長

1

11

分水消防署長之印

21

分水消防署長

1

12

弥彦消防署長之印

21

弥彦消防署長

1

その他の印

1

出納員領収印

直径25

各出納員

管理者及び会計管理者が必要に応じて定める。

備考 職印の欄 様式番号1管理者之印にあっては、管理者名をもってする表彰用に使用

別表第2(第2条関係)

庁印

職印

その他の印

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燕・弥彦総合事務組合公印規程

平成9年4月1日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)