○燕・弥彦総合事務組合安全運転管理規程
平成9年4月1日
告示第12号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 安全運転管理体制(第7条~第11条)
第3章 安全運転管理者等の業務
第1節 通則(第12条)
第2節 運転管理(第13条~第16条)
第3節 運転者管理(第17条・第18条)
第4節 運転者の教育指導(第19条~第21条)
第5節 車両管理(第22条・第23条)
第4章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)に勤務する者(以下「職員」という。)による交通事故を防止するため、組合の公務に使用する公用車両の安全な運転の確保並びに効率的な使用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める車両のうち、自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 公用車両 組合が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。
(3) 運転者 組合の認定運転者又は運転免許証を有する職員であって、安全運転管理者より公用車両の運転を許可された者をいう。
(4) 主管課 総務消防局の課及び水道局の課をいう。
(5) 車両管理責任者 公用車両の配置を受け、それを管理する課及び署の長をいう。
(心がまえ)
第3条 職員は、公用車両を使用するに当って、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令並びにこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(安全運転管理者の選任等)
第4条 安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を総務消防局長、水道局長又は消防長が選任するものとする。
2 総務消防局長、水道局長又は消防長は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。
3 総務消防局長、水道局長又は消防長は、安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。
(副安全運転管理者の選任)
第5条 安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理者のもとに副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は、職員の中から適任と認められるものを総務消防局長、水道局長又は消防長が選任する。
(安全運転管理者等の解任)
第6条 総務消防局長、水道局長又は消防長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解任するものとする。
(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他安全運転管理者(副安全運転管理者)としてふさわしくない行為があったとき。
第2章 安全運転管理体制
(安全運転管理の統轄)
第7条 第3章に規定する安全運転管理者等の業務(以下「管理業務」という。)については、総務消防局長、水道局長又は消防長が統轄する。
(安全運転管理者の任務と権限)
第8条 安全運転管理者は、総務消防局長、水道局長又は消防長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。
2 安全運転管理者は、前項の任務を遂行するために必要な権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び公用車両の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。
(副安全運転管理者の任務)
第9条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補助するものとする。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者に事故があるときは、その任務を代行するものとする。
(車両管理責任者の責務)
第10条 車両管理責任者は、その主管課における運転者及び主管課において使用管理する車両に関し、安全運転管理者(副安全運転管理者)が行う管理業務が円滑に行われるよう協力し、連帯してその責に任ずるものとする。
(運転者の義務)
第11条 公用車両を運転する者は、公用車両の使用及び運行に関し運転者が遵守すべき事項について、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従わなければならない。
第3章 安全運転管理者等の業務
第1節 通則
(通則)
第12条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、公用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。
第2節 運転管理
(車両の使用規制)
第13条 公用車両は、組合の業務以外の目的に使用させてはならない。
(点呼)
第14条 運転者の心身の状態、公用車両の整備状況を把握し、運転者に対し必要な指示指導を行うため、次の各号により点呼を行う。
(1) 点呼は、適当な場所を指定し、始業時及び終業時に行う。
(2) 運転者の服装・態度・携行品及び心身の状態を観察し、特に疾病、疲労、飲酒その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがある運転者には運転させない。
(3) 心身の健康を害している運転者については、申告を求める。
(4) 日常点検の実施結果の報告を求め、その確認を行う。
(5) 道路、交通状況の説明及び必要な注意を与える。
(6) その他、安全な運転に関し、必要な教育指導を行う。
(異常気象等の場合の措置)
第15条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象等」という。)により安全な運行ができないおそれがあるときは、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ必要な措置を講じたうえ、公用車両を運転させるものとする。
(1) 運転者に対し、異常気象等の状況及びこれに伴う道路又は交通状況の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するために必要な指示を行うこと。
(2) 運転者に対し、事態に即応した連絡方法、危険回避の方法、運行の継続・中止又は待機等について、具体的な指示を行うこと。
(3) 次条に規定する応急用具等の点検と確認を行うこと。
(応急用具等の備付け)
第16条 公用車両には、次に掲げる応急用具等を備付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育する。
(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)
(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具、部品及び応急用具(引き網、敷板、タイヤチェーン、照明具、消火器等)
第3節 運転者管理
(運転適性検査)
第17条 運転者の管理及び教育指導に資するため、運転者に対し、自動車の運転に関する適性検査を受けさせるものとする。
(健康管理)
第18条 運転者の健康診断及び平常の勤務実績、点呼時の態度又は勤務中の動作などの状況により常に運転者各人の心身状況の把握に努め、あわせて勤務外における生活態度にも配慮し、運転者の健康管理を行う。
第4節 運転者の教育指導
(運転者の教育指導)
第19条 運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。
(教育指導の内容)
第20条 運転者に対する教育指導の重点項目は、次のとおりとする。
(1) 交通関係法令の知識及び運転技術
(2) 安全運転に関する科学的知識
(3) 運転道徳、運転マナー
(4) 交通事故の分析と防衛運転の知識
(5) 日常点検の要領
(教育指導の方法)
第21条 運転者に対する教育指導は、添乗指導やカウンセリングなどの個別教育指導、安全講習会や事例研究会などの集団教育指導の方法により、適時効果的に行う。
第5節 車両管理
(車両管理の基本)
第22条 組合保有の車両は、車両台帳に登載し、常に整備状況を把握し、機能の保持に努めなければならない。
2 車両の点検・整備については、指定の整備工場で行うものとする。
(日常点検)
第23条 公用車両を運転しようとする運転者に対して、日常点検を次の各号に掲げるところにより実施させなければならない。
(1) 日常点検は、点呼を行う前に実施させること。
(2) 日常点検表により確実に行わせ、その結果を記録させること。
第4章 雑則
(事故報告)
第24条 公用車両による事故が発生したときは、所属長に連絡するとともに、所属長の指示に基づく処置をした後、直ちに燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規程第7条第2項に規定する事故報告書により総務消防局長、水道局長又は消防長に報告しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第18号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年告示第11号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。