○燕・弥彦総合事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成9年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の階級及び職名について、必要な事項を定めることを目的とする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(消防職員の職名)

第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 室長

(5) 署長

(6) 参事

(7) 課長補佐

(8) 室長補佐

(9) 副署長

(10) 所長

(11) 副参事

(12) 係長

(13) 主任推進員

(14) 主任

(15) 推進員

(16) 主事

(17) 主事補

(消防長の階級)

第4条 消防長は、消防監の階級を用いる。

(消防長以外の階級)

第5条 消防長以外の消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、平成18年6月14日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成9年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第1章 消防本部・消防署/第1節
沿革情報
平成9年4月1日 規則第5号
平成18年3月19日 規則第36号
平成18年6月14日 規則第56号
平成19年4月1日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年11月24日 規則第15号
令和3年3月17日 規則第8号