○燕・弥彦総合事務組合職員勧奨退職実施要綱

平成9年4月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の円滑な人事管理の確保と行政事務の能率化を図るため、職員の勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 勧奨退職の対象者は、次の各号の一に該当する職員とする。ただし、定年退職日前1年以内の職員は除く。

(1) 退職しようとする年度の3月31日において、職員としての勤続期間が20年以上で、かつ、年齢が満50歳以上の職員

(2) 前号以外の職員で、任命権者が管理者と協議して勧奨すると特に認めた職員

(勧奨の申出期間)

第3条 勧奨の申出期間は、退職しようとする年度の4月1日から5月15日までとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、任命権者は管理者と協議のうえその都度行うことができる。

(勧奨の方法)

第4条 第2条の規定により勧奨退職しようとする者は、勧奨退職申出書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定により勧奨退職を申し出た者に対し、勧奨退職決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(退職期日)

第5条 勧奨による退職発令は、当該年度の3月31日とする。ただし、この日によらない退職期日は、任命権者が管理者と協議のうえ定める。

(退職手当)

第6条 この要綱に基づく退職手当は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号)の定めるところにより、勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の支給基準を適用する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この要綱は、平成9年4月21日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、平成25年12月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合職員勧奨退職実施要綱

平成9年4月21日 訓令第1号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成9年4月21日 訓令第1号
平成16年3月1日 訓令第1号
平成16年8月10日 訓令第2号
平成18年3月19日 訓令第6号
平成25年11月22日 訓令第3号