○燕・弥彦総合事務組合職員勧奨退職実施要綱
平成9年4月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の円滑な人事管理の確保と行政事務の能率化を図るため、職員の勧奨退職について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 勧奨退職の対象者は、次の各号の一に該当する職員とする。ただし、定年退職日前1年以内の職員は除く。
(1) 退職しようとする年度の3月31日において、職員としての勤続期間が20年以上で、かつ、年齢が満50歳以上の職員
(2) 前号以外の職員で、任命権者が管理者と協議して勧奨すると特に認めた職員
(勧奨の申出期間)
第3条 勧奨の申出期間は、退職しようとする年度の4月1日から5月15日までとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、任命権者は管理者と協議のうえその都度行うことができる。
(退職期日)
第5条 勧奨による退職発令は、当該年度の3月31日とする。ただし、この日によらない退職期日は、任命権者が管理者と協議のうえ定める。
(退職手当)
第6条 この要綱に基づく退職手当は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成16年条例第22号)の定めるところにより、勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の支給基準を適用する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月21日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。