○燕・弥彦総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成9年4月1日

条例第7号

西蒲原郡南部消防事務組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合及び当該職員が復職する場合若しくはこれを復職させる場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(燕市の加入等に伴う特例)

2 燕市の加入及び新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、加入前の燕市消防本部職員に対し燕市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年燕市告示第5号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為又は解散前の新潟県中央衛生センター組合職員に対し新潟県中央衛生センター組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年新潟県中央衛生センター組合条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成9年4月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年4月1日 条例第7号
平成18年3月19日 条例第18号
令和元年11月29日 条例第19号