○燕・弥彦総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

平成9年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県西部広域消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職された日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が復職後1年以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1月とする。

(休職の更新の場合の手続)

第4条 条例第2条の規定は、第2条の規定により休職を更新する場合に準用する。

第5条 条例第2条の規定により休職にされた職員は、医師の指示するところにより専心療養に努めなければならない。

2 前項の者が休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書を添えて速やかに復職願を出さなければならない。

第6条 前条第1項の者は、休職された月の翌月から6月目ごとにその月末までに疾患の状態を証明した医師の診断書を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

平成9年4月1日 規則第7号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年4月1日 規則第7号
平成18年3月19日 規則第18号