○燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成9年4月1日

条例第9号

西蒲原郡南部消防事務組合職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処置は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これらに相当する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが勤務に従事することができない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施につき必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(燕市の加入等に伴う特例)

2 燕市の加入及び新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、加入前の燕市消防本部職員に対し燕市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年燕市告示第5号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為又は解散前の新潟県中央衛生センター組合職員に対し新潟県中央衛生センター組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年新潟県中央衛生センター組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第16条 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

燕・弥彦総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成9年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成9年4月1日 条例第9号
平成18年3月19日 条例第20号
令和元年11月29日 条例第19号
令和4年11月29日 条例第8号