○燕・弥彦総合事務組合交通安全委員会設置要綱
平成9年9月30日
告示第32号
(設置)
第1条 燕・弥彦総合事務組合職員の交通安全教育を推進し、その効果を高めるため、燕・弥彦総合事務組合交通安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 安全運転管理者及び安全運転副管理者
(2) 環境センター 次長若しくは業務第1係長
(3) 消防本部及び消防署 課長、室長、署長
(4) 水道局 課長
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、総務消防局長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長には消防本部次長、副委員長には総務課長をもって充てる。
(委員長等の任務)
第5条 委員長等の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、総務消防局長、水道局長又は消防長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。ただし、委員は、自己の懲戒処分に関する事項に加わることができない。
(1) 職員の交通安全教育に関する事項
(2) 職員の交通違反等に係る懲戒処分に関する事項
(3) その他職員の交通安全対策で必要な事項
(会議の招集)
第7条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、燕・弥彦総合事務組合総務消防局総務課に置く。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務消防局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第19号)
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。