○燕・弥彦総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年4月1日

条例第10号

西蒲原郡南部消防事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に、署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、水火災、地震及びその他、やむを得ない事情がある場合においては、宣誓を行う前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成9年4月1日 条例第10号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第10号
平成18年3月19日 条例第21号