○燕・弥彦総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成9年4月1日

条例第11号

西蒲原郡南部消防事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、規則で定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(燕市の加入等に伴う特例)

2 燕市の加入及び新潟県中央衛生センター組合の解散の日前に、加入前の燕市消防本部職員に対し燕市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年燕市告示第82号)の規定よりなされた職務に専念する義務の免除又は解散前の新潟県中央衛生センター組合職員に対し新潟県中央衛生センター組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和47年新潟県中央衛生センター組合条例第11号)の規定によりなされた職務に専念する義務の免除は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成9年4月1日 条例第11号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第11号
平成18年3月19日 条例第22号