○燕・弥彦総合事務組合職員倫理規程

平成9年9月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し燕・弥彦総合事務組合職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する住民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する住民の信頼を確保することを目的とする。

(職員の基本的心構え)

第2条 職員は、その職務について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令を遵守するほか、この規程に従わなければならない。

2 職員は、住民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目的として職務を遂行しなければならない。

3 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、地方公務員法等に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっては、公務の信用を損なうことのないよう留意しなければならない。

(管理・監督者の遵守事項)

第3条 職員のうち、副参事相当職以上の地位にある者(以下「管理・監督者」という。)は、この規程の内容について定期的に自省自戒と率先垂範し、服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理・監督者は、この規程の遵守について自省自戒と率先垂範し、あわせて相互の注意喚起をするとともに、その異動に際し、新任者に対してもこのことを徹底させなければならない。

(関係業者等との接触に当たっての禁止事項)

第4条 職員は、関係業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。

(1) 接待を受けること。

(2) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(3) 遊戯(スポーツを含む。)、旅行をすること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受けること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。

(10) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(11) 未公開株式を譲り受けること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接偶として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、対価を支払って会食する場合、あるいは、職務として必要な会議等において会食する場合等例外となりうる場合もあるが、職員は、例外としてこれらの行為を行う場合は、第6条に規定する服務管理者に事前に届け出て、その了承を得るものとする。やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合は、事後、速やかに服務管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定において、例外となる場合の取扱いについては、具体的事例を収集し、その結果を記録しておくものとする。

(公益的法人等及び官公庁への準用)

第5条 前条の規定は、職員が公益的法人等の役職員と接触する場合についても、これを準用する。

2 前条の規定は、職員が官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員と接触する場合については、住民の疑惑や不信を招くようなことの防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、これを準用する。

(総括服務管理者及び服務管理者)

第6条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は、総務消防局長とする。

3 服務管理者は、水道局長、消防長、総務課長及び環境センター長とする。

4 総括服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連携を図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言、指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、管理者に報告するとともに、必要に応じ、講ずるべき措置等について管理者に上申すること。

(3) その他、この規程の遵守の徹底を図ること。

5 服務管理者の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言、指導を行うとともに、職員の相談に応ずること。

(2) 職員からの届出状況等について、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じ、職員の上司に注意を喚起すること。

(3) その他、この規程の遵守の徹底を図ること。

(違反行為があった場合の処分等)

第7条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は服務管理者と連絡を取りつつ、直ちに実情調査を開始するとともに、服務管理者は、必要に応じ、総括服務管理者に報告するものとする。

2 職員に、違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、服務管理者又はその命を受けた者は、総括服務管理者と連携して、直ちに、本人からの事情聴取を行うなどの実情調査を行うものとする。

3 この規程に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の事由があると思料するときには、服務管理者又はその命を受けた者は、辞職の承認を留保し、総括服務管理者と連携して、必要な実情調査を行うものとする。

4 前項の調査の結果、職員に違反行為があったと認められた場合においては、服務管理者又はその命を受けた者は、総括服務管理者と連絡を取りつつ、その違反の程度に応じ、懲戒処分(免職、停職、減給又は戒告)、訓告、厳重注意、注意等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずるものとする。

(実施の細則)

第8条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員倫理規程

平成9年9月30日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)