○燕・弥彦総合事務組合消防職員被服等の支給及び貸与規則

平成9年4月1日

規則第13号

西蒲原郡南部消防事務組合消防吏員被服等貸与規則(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合消防職員(以下「消防職員」という。)の服装を統一し、品位の保持と職務能率の向上を図るため、被服等の支給及び貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給品の品目、数量、着用時期及び使用期間)

第2条 消防職員に支給する被服等(以下「支給品」という。)の品目、数量、着用時期及び使用期間は、別表第1のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その品目及び数量を増減し、又は着用時期及び使用期間を伸縮することができる。

2 支給品の使用期間は、使用開始した月から起算し、歴により月をもって計算する。

3 長期療養又は休職等により月の全日数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を支給品の使用期間の計算から除算することができる。

(貸与品の品目及び数量)

第3条 消防職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の品目及び数量は、別表第2のとおりとする。

2 貸与品は、当該貸与品が使用に堪える期間を超えたとき、代替品を貸与する。

(特殊の支給品及び貸与品の貸与等)

第4条 前2条に定める支給品及び貸与品のほか、勤務の性質により必要がある場合には、特殊の支給品を支給し、若しくは貸与品を貸与し、又はこれらを備え付けて共用させることができる。

(着用の義務)

第5条 消防職員は、支給及び貸与の趣旨に従い、その職務に従事する間は、常に支給又は貸与された被服等を着用するものとし、勤務外に着用してはならない。

2 消防職員は、支給品及び貸与品を常に清潔に保ち、十分な注意をもって着用し、又は保管しなければならない。また、これらの維持管理上必要な処置を自己の負担において行わなければならない。

(譲渡及び目的外使用の禁止等)

第6条 消防職員は、支給品及び貸与品を譲渡してはならない。

2 消防職員は、支給品及び貸与品を目的外に使用し、又は貸し出してはならない。ただし、消防長が必要と認めたときは、この限りでない。

(私服の着用)

第7条 消防職員は、消防長の定めるところにより私服を着用することができる。

(支給品及び貸与品の返納)

第8条 消防職員が退職し、又は消防職員でなくなったときは、使用期間の満了しない支給品及び貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、消防長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(支給品及び貸与品の再貸与等)

第9条 返納された支給品及び貸与品で、なお使用に堪える見込みのあるものは、適宜使用期間を定めて再支給又は再貸与することができる。

(亡失又は損傷の届出等)

第10条 消防職員が支給品及び貸与品の使用期間満了前に亡失し、又は損傷した場合は、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出があったときは、支給品及び貸与品を再支給又は再貸与するものとする。ただし、その亡失又は損傷が、本人の故意又は重大な過失によるときは、現品をもって弁償しなければならない。

(被服等の記録)

第11条 消防長は、被服等支給及び貸与簿を備え、支給及び貸与並びに返納等の状況を記録し、常にそれらの状況を把握しなければならない。

(予算上の制約)

第12条 支給及び貸与品は、毎年度予算の範囲内で支給及び貸与するものとし、予算の都合により、その全部若しくは一部を支給及び貸与せず、又は支給及び貸与期間を伸縮することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に支給した支給品又は貸与した貸与品の使用期限については、それを支給又は貸与したときからこれを起算する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

燕・弥彦総合事務組合消防本部

支給品名

数量

支給期間

使用期間

着用期間

冬服(制服)

1着

5年

40箇月

自10月1日至5月31日

冬帽(制帽)

1個

5年

40箇月

自10月1日至5月31日

ネクタイ

1本

5年

40箇月

自10月1日至5月31日

活動服(冬)

1着(2着)

冬3年

24箇月

自10月1日至5月31日

キュロットスカート

1着(2着)

5年

40箇月

自10月1日至5月31日

バンド

2本(2本)

3年

24箇月

自1月1日至12月31日

アポロキャップ(冬)

1個(2個)

冬3年

24箇月

自10月1日至5月31日

夏帽(盛夏帽)

1個

4年

16箇月

自6月1日至9月30日

夏服

1着(2着)

3年(エンブレム含む)

12箇月

自6月1日至9月30日

夏服(半袖)(盛夏服)

1着(2着)

3年

12箇月

自6月1日至9月30日

活動服(夏)

夏1着

夏3年

12箇月

自6月1日至9月30日

アポロキャップ(夏)

夏1個

夏3年

12箇月

自6月1日至9月30日

盛夏救急服

1着

3年

12箇月

自6月1日至9月30日

盛夏救急服(半袖)

1着

3年

12箇月

自6月1日至9月30日

救急帽(夏)

1個

3年

12箇月

自6月1日至9月30日

救急帽(冬)

1個

3年

24箇月

自10月1日至5月31日

救急服(冬)

1着

3年

24箇月

自10月1日至5月31日

救急用バンド

1本

3年

36箇月

自1月1日至12月31日

ゴム長靴

1足

1年

12箇月

自1月1日至12月31日

黒短靴

1足

10年

120箇月

自1月1日至12月31日

ブルゾン(防寒衣)

1着

5年

25箇月

自11月1日至3月31日

Tシャツ

2着

1年

12箇月

自6月1日至9月30日

備考

1 支給期間にかかわらず実情に照らして期間を移動することができる。

2 ( )内の数字は、新たに消防職員に任命された者に初めて支給する支給品の数量に関する基準を示す。

別表第2(第3条関係)

貸与品名

数量

貸与期間

摘要

消防長章

1個

消防長の職にあるもの

 

階級章

3個

期間限定なし

 

防火衣

1着

期間限定なし

 

防火帽

1個

期間限定なし

 

しころ

1枚

期間限定なし

 

防火用長靴

1足

期間限定なし

 

防火用手袋

1双

期間限定なし

 

ヘルメット

1個

期間限定なし

 

救助服上下

2着

期間限定なし

 

救助帽

1個

期間限定なし

 

救助用バンド

1本

期間限定なし

 

編上靴

1足

期間限定なし

 

消防手帳

1冊

期間限定なし

 

白手袋

1双

期間限定なし

 

皮革又は合成皮革手袋

1双

期間限定なし

 

雨衣

1着

期間限定なし

 

燕・弥彦総合事務組合消防職員被服等の支給及び貸与規則

平成9年4月1日 規則第13号

(平成26年2月27日施行)