○燕・弥彦総合事務組合消防手帳取扱規程
平成9年4月1日
告示第13号
西蒲原郡南部消防事務組合消防職員手帳規程(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する消防職員手帳のことについて定めるものとする。
(貸与)
第2条 消防職員手帳は、消防吏員に貸与する。
(制式)
第3条 消防職員手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色革製又はこれに類似するものとし、縦120ミリメートル横80ミリメートルの中央上部に消防章を、その下に消防職員手帳とそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。
(3) 用紙の表扉に脱帽上半身の写真を貼り、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、中央部に消防本部の庁印を、貸与年月日の下に消防長の職印をそれぞれ押印する。ただし、消防長に貸与する消防職員手帳には、管理者の職印を押印する。
(保管及び使用)
第4条 消防職員手帳の貸与を受けた者は、その保管及び使用については、次の各号によらなければならない。
(1) 職務以外に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用させてはならない。
(2) 職務以外のことを記入してはならない。
(3) 職務の執行に当たり消防吏員であることを示す必要があるときは、前条第3号の事項を記入してある頁を示すものとする。
(4) 保管には最善の注意をし、若し遺失又は紛失等の事故があったときは、直ちに消防長に届け出るとともに発見に努めなければならない。
(5) 差換用紙に余白がなくなったときは、消防長に願い出て新用紙の貸与を受け、旧用紙は、各自が1年間保存しなければならない。
(6) 昇任その他により前条第3号の記載事項が変ったときは、その訂正を消防長に願い出なければならない。
(7) 内容は、上司の査閲を受ける以外は他人に被見させてはならない。
(8) 表紙が磨耗又は破損等により使用にたえない状態になったときは、その理由を具し、消防長に引換えを願い出なければならない。
(査閲)
第5条 消防長又は消防署長は、随時消防職員手帳を査閲し、その使用又は取扱いの適正を期すものとする。
(台帳)
第6条 消防職員手帳を貸与したときは、消防職員手帳台帳(別記様式)に所要事項を記載し、記載事項に異動を生じた都度整理しなければならない。
(紛失等の場合の措置)
第7条 消防長は、消防職員手帳の遺失又は紛失等の届出があったときは、直ちに関係地域の警察署長等の協力を求め発見に努めるものとする。
第8条 前条の手配をしてから10日以内に発見できないときは、これを無効にし、新たに貸与するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第21号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。