○燕・弥彦総合事務組合職員安全衛生管理規程

平成9年4月1日

告示第14号

西蒲原郡南部消防事務組合衛生管理規程(平成2年西蒲原郡南部消防事務組合告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 本組合に常時勤務する職員及び常時勤務に服することを要しない者でその勤務形態が常時勤務に服する者と同様の職員をいう。

(2) 所属長 総務消防局長、消防長及び水道局長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わるものが、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括管理者)

第5条 本組合に総括管理者を置く。

2 総括管理者には組合の総務消防局長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。

(衛生管理者)

第6条 職員の衛生管理を行わせるため、法第12条の規定により、別表第1に掲げる事業場に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから組合管理者が選任する。

3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。

(安全衛生推進者及び衛生推進者)

第7条 職員の安全衛生管理を行わせるため、法第12条の2の規定に基づき、別表第1に掲げる事業場に安全衛生推進者及び衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は、職員のうちから規則第12条の3の規定により組合管理者が選任する。

3 安全衛生推進者等は、衛生管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(作業主任者)

第8条 職員の労働災害を防止するため、法第14条の規定に基づき、別表第2に掲げる作業を行う作業場に作業主任者を置く。

2 作業主任者は、規則第16条の規定による資格を有する者のうちから組合管理者が選任する。

3 作業主任者は、作業の危険防止に関する業務を行う。

(産業医)

第9条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。

2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから組合管理者が委嘱する。

3 産業医は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがないよう、定期的に職場を巡視するものとする。

(衛生委員会)

第10条 職員の健康を確保するため次の各号に掲げる事項を調査審議し、組合管理者に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

2 委員会は、次項によって組織し、任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、次の各号に掲げるもので構成する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生推進者の中から総務消防局長が指名する者

(4) 安全衛生推進者を置く事業場の中から職員組合の推薦に基づき総務消防局長が指名する者

(5) 安全衛生に関し経験を有する者

(6) 産業医

4 総務消防局長は、前項の委員について、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については職員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名するものとする。

(議長及び議長代理)

第11条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務消防局において行う。

(委員会の運営)

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(実施細目)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年告示第9号)

この規程は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第22号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

衛生管理者を置く事業場

燕・弥彦総合事務組合総務消防局・消防本部

衛生推進者を置く事業場

ごみ処理場

燕消防署

分水消防署

弥彦消防署

燕消防署三王渕出張所

安全衛生推進者を置く事業場

燕・弥彦総合事務組合水道局

別表第2(第8条関係)

作業主任者を置く作業

1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業

2 政令第6条第2号に規定するアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業

燕・弥彦総合事務組合職員安全衛生管理規程

平成9年4月1日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)