○燕・弥彦総合事務組合職員表彰規程
平成10年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合職員(特別職を除く。以下「職員」という。)として、組合行政に功績のあった者を表彰することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者について、管理者が表彰する。
(1) 常によく公務員としての責務を自覚し、組合の業務に関し、有益な研究、改善を遂げ、又は発明発見をし、顕著な業績をあげた者
(2) 天災その他の非常事態に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、又は業務上の危害を未然に防止するなど功績のあった者
(3) 組合を退職する者で、引き続き満25年以上勤務し、その間職務に精励し、他の模範となる者
(4) その他管理者において表彰することが、適当であると認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。
(追彰)
第4条 表彰を受ける者が死亡した場合は、表彰状及び金品は、その遺族に授与する。
(表彰の取消し)
第5条 被表彰者が懲戒処分を受け、又はその他職員としての体面を汚す行為をしたときは、表彰を取り消すことができる。
(再表彰)
第6条 すでに表彰した者であっても、その後の功績その他により更に表彰することができる。
(委任)
第7条 この規程の実施に必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程実施前において、当組合の構成市町村の消防職員であった勤続期間は、引き続き勤務していたものとみなし通算する。
(燕市の加入等に伴う特例)
3 燕市消防本部又は新潟県中央衛生センター組合(以下「燕市消防本部等」という。)の職員であった者で引き続き本組合の職員となったものが燕市消防本部等の職員として勤続した期間については、本組合の職員として勤続した期間とみなす。
附則(平成18年訓令第9号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。