○燕・弥彦総合事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成9年4月1日

条例第14号

西蒲原郡南部消防事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 4,500円

副議長 月額 4,000円

議員 月額 3,400円

第3条 前条の議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ支給する。この場合において、選挙された日又は職に就いた日がその月の初日でないときは、日割りによって計算し、その月の議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡その他によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の末日でないときは、死亡により職を離れたときを除き、日割りによって計算し、その月の議員報酬を支給する。

3 第1項後段及び前項後段の計算方法は、前条に規定する議員報酬の月額にその月の在職日数を乗じた額をその月の日数で除するものとする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 議員報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第19号)に規定する特別職の職員の例による。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員が招集に応じ、本会議及び委員会に出席したときは、1日につき1,000円の費用弁償を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の燕・弥彦総合事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例の一部を改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成9年4月1日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年4月1日 条例第14号
平成11年3月17日 条例第7号
平成18年3月19日 条例第25号
平成20年10月1日 条例第3号
令和4年3月1日 条例第1号