○燕・弥彦総合事務組合管理者、副管理者その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成9年4月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、燕・弥彦総合事務組合の管理者、副管理者(以下「特別職」という。)及び地方自治法第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職及び特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
第3条 特別職及び特別職の職員の報酬の支給日は、次に定めるところによる。
(1) 報酬が年額で定められているもの 翌年3月中(分割支給する場合は、適当と認められる日)
(2) 報酬が月額で定められているもの 組合議会議員の例により支給
(3) 報酬が日額で定められているもの その職務の執行後
2 年額で定められている報酬については、必要に応じこれを分割して支給することができる。
第4条 報酬が年額又は月額で定められている特別職及び特別職の職員がその職に就いた場合には、月額にあってはその職に就いた月から、年額にあっては月割計算によりその職に就いた月分から、それぞれ支給する。
2 報酬が月額又は年額で定められている特別職及び特別職の職員がその職を離れ、又は死亡したときは、月額にあってはその当月分まで、年額にあっては月割計算によりその当月分までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職及び特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(報酬の支給制限)
第6条 特別職の職員のうち、国、他の地方公共団体その他の官公庁において特定の職にあることにより当該特別職の職員に任命又は委嘱をされている者については、報酬を支給しないことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(報酬の調整)
7 副管理者(燕・弥彦総合事務組合規約(平成18年新潟県市町村第1351号)第10条第3項に定める燕市副市長に限る。)の令和5年度の報酬については、第2条の規定にかかわらず、別表の規定により支給されることとなるその全額を減じた額とする。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 報酬額 | 旅費額 | |
管理者 | 年額 60,000円 | 燕・弥彦総合事務組合職員旅費支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第19号)の規定による旅費相当額 | |
副管理者 | 年額 56,000円 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 1,500円 | |
議会選出 | 月額 1,200円 | ||
産業医 | 年額 60,000円 | ||
附属機関の委員 | 委員のうち弁護士、大学教授その他これらに準ずる者 | 日額 15,000円以内 | |
上記以外の委員 | 日額 5,000円 | ||
その他の非常勤職員 | 職務に応じて管理者の定める額 |