○燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例
平成9年4月1日
条例第16号
(この条例の目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合職員(以下単に「職員」という。)の給与支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職員給料表(別表第1)
(2) 消防職員給料表(別表第2)
第3条の2 管理者は、組織に関する法令、条例並びに任命権者の定める規則及び規程の趣旨に従い、及び等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級別定数を設定し、又は改定することができる。
(級及び給料)
第4条 職員の職務の級は、別に規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 一般職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条第3項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料を支給する日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第6条の2 次の各号に掲げるものは、職員に支給する給与から控除することができる。
(1) 管理者が認める職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的とした団体の掛金
(2) 団体取扱契約に係る生命保険料、火災保険料及び自動車保険料
(3) その他管理者が必要と認めるもの
(給料の調整額)
第7条 給料の月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を別に条例で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にある職員については、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第7条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第9条 削除
(通勤手当)
第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間の合計と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第13条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜勤手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直手当は、職員が命令により宿直勤務又は日直勤務をした場合に支給する。
2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。
第16条 削除
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第22条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衝、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第24条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員に支給する給与は、前各条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
(規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 燕・弥彦総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第8号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から、第4条第6項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして別に規則で定める職員については、新給与条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、別に規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として別に規則で定める職員についても、同様とする。
4 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新給与条例第4条第7項の規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(平成11年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条の規定は除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年新潟県西部広域消防事務組合条例第1号。附則第7項において「平成11年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は平成11年改正条例附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第18条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の給与条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例及び次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条及び第19条の規定は除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月に改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
5 附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員が改正後の給与条例第18条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、附則第3項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例及び附則の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第2条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第9項、第18条第3項、第19条第2項、第20条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附則(平成13年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の規定(第18条の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の第18条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。
附則(平成14年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第1号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与支給条例第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ当該規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(新潟県西部広域消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 新潟県西部広域消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第10号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、附則第2項から第8項までの規定による寒冷地手当の支給が終了する日の翌日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第1号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例等の一部を改正する条例(平成21年燕・弥彦総合事務組合条例第8号。)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職員給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から125号給まで | |
消防職員給料表 | 1級 | 1号給から125号給まで |
2級 | 1号給から145号給まで |
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第38号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職員給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職員給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)
ア 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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| |
12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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イ 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 |
|
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|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 |
|
|
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 |
|
|
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 |
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 |
|
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| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 |
|
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| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 |
|
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|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 |
|
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| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 |
|
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| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 |
|
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33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
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3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
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6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
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9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
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12月以上 | 125 | 119 | 129 |
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34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
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3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
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6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
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9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
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12月以上 |
| 121 | 133 |
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35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
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|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
|
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| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
|
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| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
|
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| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
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| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年1月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは、「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年1月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第38号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第38号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職員給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職員給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職員給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
消防職員給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.20を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 平成25年4月1日において45歳以上の職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(規則で定める職員にあっては、1号給)上位の号給とする。
3 平成25年4月1日において45歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「燕・弥彦総合事務組合職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ燕・弥彦総合事務組合職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(燕・弥彦総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料月額の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号。次項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年1月1日に行われる昇給については、第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成28年6月に支給する勤勉手当については、改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年燕・弥彦総合事務組合条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年燕・弥彦総合事務組合条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第6条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例附則第5項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第13条 暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第14条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第3項、第19条第2項第2号、及び第20条の2の規定を適用する。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第9条の2第2項第2号及び第12条第2項の規定を適用する。
第16条 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
3 前項の規定は、燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年燕・弥彦総合事務組合条例第18号)において準用する改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「令和5年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は令和5年12月1日から」とあるのは、「、令和6年1月1日から」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例(燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において燕・弥彦総合組合職員の給与支給条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「
(5) 重度心身障がい者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
7 第2条改正後給与条例第9条の2第4項及び第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)
ア 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 |
イ 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||
4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 |
11 | 7 | 3 | 3 |
12 | 8 | 4 | 4 |
13 | 9 | 5 | 5 |
14 | 10 | 6 | 6 |
15 | 11 | 7 | 7 |
16 | 12 | 8 | 8 |
17 | 13 | 9 | 9 |
18 | 14 | 10 | 10 |
19 | 15 | 11 | 11 |
20 | 16 | 12 | 12 |
21 | 17 | 13 | 13 |
22 | 18 | 14 | 14 |
23 | 19 | 15 | 15 |
24 | 20 | 16 | 16 |
25 | 21 | 17 | 17 |
26 | 22 | 18 | 18 |
27 | 23 | 19 | 19 |
28 | 24 | 20 | 20 |
29 | 25 | 21 | 21 |
30 | 26 | 22 | 22 |
31 | 27 | 23 | 23 |
32 | 28 | 24 | 24 |
33 | 29 | 25 | 25 |
34 | 30 | 26 | 26 |
35 | 31 | 27 | 27 |
36 | 32 | 28 | 28 |
37 | 33 | 29 | 29 |
38 | 34 | 30 | 30 |
39 | 35 | 31 | 31 |
40 | 36 | 32 | 32 |
41 | 37 | 33 | 33 |
42 | 38 | 34 | 34 |
43 | 39 | 35 | 35 |
44 | 40 | 36 | 36 |
45 | 41 | 37 | 37 |
46 | 42 | 38 | 38 |
47 | 43 | 39 | 39 |
48 | 44 | 40 | 40 |
49 | 45 | 41 | 41 |
50 | 46 | 42 | 42 |
51 | 47 | 43 | 43 |
52 | 48 | 44 | 44 |
53 | 49 | 45 | 45 |
54 | 50 | 46 | 46 |
55 | 51 | 47 | 47 |
56 | 52 | 48 | 48 |
57 | 53 | 49 | 49 |
58 | 54 | 50 | 50 |
59 | 55 | 51 | 51 |
60 | 56 | 52 | 52 |
61 | 57 | 53 | 53 |
62 | 58 | 54 | 54 |
63 | 59 | 55 | 55 |
64 | 60 | 56 | 56 |
65 | 61 | 57 | 57 |
66 | 62 | 58 | 58 |
67 | 63 | 59 | 59 |
68 | 64 | 60 | 60 |
69 | 65 | 61 | 61 |
70 | 66 | 62 | 62 |
71 | 67 | 63 | 63 |
72 | 68 | 64 | 64 |
73 | 69 | 65 | 65 |
74 | 70 | 66 | 66 |
75 | 71 | 67 | 67 |
76 | 72 | 68 | 68 |
77 | 73 | 69 | 69 |
78 | 74 | 70 | 70 |
79 | 75 | 71 | 71 |
80 | 76 | 72 | 72 |
81 | 77 | 73 | 73 |
82 | 78 | 74 | 74 |
83 | 79 | 75 | 75 |
84 | 80 | 76 | 76 |
85 | 81 | 77 | 77 |
86 | 82 | 78 | 78 |
87 | 83 | 79 | 79 |
88 | 84 | 80 | 80 |
89 | 85 | 81 | 81 |
90 | 86 | 82 | 82 |
91 | 87 | 83 | 83 |
92 | 88 | 84 | 84 |
93 | 89 | 85 | 85 |
94 | 90 | 86 | |
95 | 91 | 87 | |
96 | 92 | 88 | |
97 | 93 | 89 | |
98 | 94 | 90 | |
99 | 95 | 91 | |
100 | 96 | 92 | |
101 | 97 | 93 | |
102 | 98 | ||
103 | 99 | ||
104 | 100 | ||
105 | 101 | ||
106 | 102 | ||
107 | 103 | ||
108 | 104 | ||
109 | 105 | ||
110 | 106 | ||
111 | 107 | ||
112 | 108 | ||
113 | 109 | ||
114 | 110 | ||
115 | 111 | ||
116 | 112 | ||
117 | 113 | ||
118 | 114 | ||
119 | 115 | ||
120 | 116 | ||
121 | 117 | ||
122 | 118 | ||
123 | 119 | ||
124 | 120 | ||
125 | 121 |
別表第1(第3条関係) 一般職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||
110 | 304,200 | ||||||||
111 | 304,600 | ||||||||
112 | 304,900 | ||||||||
113 | 305,100 | ||||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係) 消防職員給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 211,600 | 232,600 | 255,500 | 295,400 | 331,900 | 353,300 | ||
2 | 214,000 | 234,800 | 257,500 | 296,400 | 333,400 | 355,000 | ||
3 | 216,400 | 237,000 | 259,700 | 297,400 | 334,900 | 356,700 | ||
4 | 218,800 | 239,200 | 261,900 | 298,300 | 336,400 | 358,300 | ||
5 | 221,200 | 241,400 | 264,000 | 298,900 | 337,900 | 359,900 | ||
6 | 223,600 | 243,400 | 265,300 | 299,600 | 339,300 | 361,600 | ||
7 | 226,000 | 245,400 | 266,600 | 300,300 | 340,600 | 363,200 | ||
8 | 228,200 | 247,200 | 267,900 | 301,000 | 341,900 | 364,800 | ||
9 | 230,400 | 249,000 | 269,200 | 301,700 | 343,200 | 366,400 | ||
10 | 232,500 | 250,700 | 270,500 | 302,400 | 344,800 | 368,000 | ||
11 | 234,600 | 252,400 | 271,800 | 303,100 | 346,400 | 369,600 | ||
12 | 236,600 | 253,800 | 273,100 | 303,700 | 348,000 | 371,200 | ||
13 | 238,600 | 255,200 | 274,400 | 304,400 | 349,500 | 372,800 | ||
14 | 240,600 | 257,000 | 275,600 | 305,200 | 351,100 | 374,400 | ||
15 | 242,600 | 258,400 | 276,700 | 305,900 | 352,700 | 376,000 | ||
16 | 244,200 | 259,900 | 278,200 | 306,700 | 354,200 | 377,600 | ||
17 | 245,800 | 261,400 | 279,500 | 307,400 | 355,700 | 379,200 | ||
18 | 247,300 | 262,600 | 280,800 | 308,200 | 357,300 | 380,800 | ||
19 | 248,800 | 263,800 | 282,100 | 309,200 | 358,900 | 382,400 | ||
20 | 250,300 | 264,900 | 283,300 | 310,100 | 360,400 | 384,000 | ||
21 | 251,800 | 266,200 | 284,500 | 311,000 | 361,900 | 385,600 | ||
22 | 253,400 | 267,400 | 285,100 | 312,300 | 363,500 | 387,200 | ||
23 | 254,900 | 268,700 | 285,700 | 313,600 | 365,100 | 388,900 | ||
24 | 256,400 | 270,000 | 286,300 | 314,900 | 366,700 | 390,600 | ||
25 | 257,900 | 271,400 | 286,800 | 316,200 | 368,100 | 392,300 | ||
26 | 259,100 | 272,800 | 287,400 | 317,700 | 369,800 | 394,300 | ||
27 | 260,300 | 274,100 | 288,000 | 319,000 | 371,500 | 396,200 | ||
28 | 261,500 | 275,400 | 288,500 | 320,100 | 373,100 | 398,100 | ||
29 | 262,700 | 276,400 | 289,000 | 321,100 | 374,700 | 399,800 | ||
30 | 264,000 | 277,700 | 289,600 | 322,300 | 376,300 | 401,200 | ||
31 | 265,300 | 279,000 | 290,100 | 323,500 | 377,900 | 402,400 | ||
32 | 266,600 | 280,200 | 290,600 | 324,600 | 379,600 | 403,700 | ||
33 | 267,900 | 281,400 | 291,100 | 325,700 | 381,300 | 404,700 | ||
34 | 269,400 | 282,000 | 291,700 | 326,900 | 383,300 | 405,800 | ||
35 | 270,700 | 282,600 | 292,200 | 328,100 | 385,300 | 406,800 | ||
36 | 272,100 | 283,200 | 292,700 | 329,200 | 387,300 | 407,800 | ||
37 | 273,100 | 283,700 | 293,200 | 330,300 | 389,000 | 408,900 | ||
38 | 274,400 | 284,300 | 293,800 | 331,500 | 390,700 | 410,100 | ||
39 | 275,700 | 284,900 | 294,400 | 332,700 | 392,200 | 411,200 | ||
40 | 276,900 | 285,500 | 295,000 | 333,900 | 393,700 | 412,300 | ||
41 | 278,100 | 286,000 | 295,700 | 335,100 | 394,900 | 413,500 | ||
42 | 278,700 | 286,600 | 296,400 | 336,300 | 395,900 | 414,300 | ||
43 | 279,300 | 287,200 | 297,100 | 337,500 | 396,900 | 415,100 | ||
44 | 279,900 | 287,700 | 297,800 | 338,700 | 397,900 | 415,700 | ||
45 | 280,300 | 288,200 | 298,400 | 339,900 | 399,000 | 416,200 | ||
46 | 280,900 | 288,700 | 299,300 | 341,200 | 400,100 | 416,900 | ||
47 | 281,400 | 289,200 | 300,100 | 342,400 | 401,200 | 417,600 | ||
48 | 281,900 | 289,700 | 300,900 | 343,600 | 402,300 | 418,200 | ||
49 | 282,400 | 290,300 | 301,700 | 344,800 | 403,600 | 418,900 | ||
50 | 283,000 | 290,800 | 302,800 | 346,200 | 404,400 | 419,300 | ||
51 | 283,500 | 291,400 | 303,900 | 347,500 | 405,200 | 419,900 | ||
52 | 284,000 | 292,000 | 304,900 | 348,800 | 405,800 | 420,500 | ||
53 | 284,500 | 292,600 | 305,900 | 349,700 | 406,300 | 420,900 | ||
54 | 285,100 | 293,300 | 307,000 | 351,000 | 407,000 | 421,300 | ||
55 | 285,600 | 294,000 | 308,000 | 352,200 | 407,700 | 421,800 | ||
56 | 286,100 | 294,700 | 309,100 | 353,400 | 408,400 | 422,300 | ||
57 | 286,600 | 295,300 | 310,100 | 354,600 | 408,700 | 422,800 | ||
58 | 287,100 | 296,200 | 311,200 | 356,000 | 409,400 | 423,400 | ||
59 | 287,600 | 297,000 | 312,300 | 357,400 | 410,100 | 423,800 | ||
60 | 288,100 | 297,800 | 313,400 | 358,800 | 410,600 | 424,200 | ||
61 | 288,600 | 298,600 | 314,400 | 360,100 | 411,000 | 424,600 | ||
62 | 289,100 | 299,500 | 315,500 | 361,600 | 411,400 | 424,900 | ||
63 | 289,600 | 300,400 | 316,600 | 363,100 | 411,900 | 425,200 | ||
64 | 290,100 | 301,300 | 317,700 | 364,500 | 412,400 | 425,500 | ||
65 | 290,600 | 302,100 | 318,700 | 365,700 | 412,900 | 425,800 | ||
66 | 291,100 | 303,000 | 319,800 | 367,100 | 413,300 | 426,100 | ||
67 | 291,600 | 303,800 | 320,900 | 368,400 | 413,800 | 426,400 | ||
68 | 292,100 | 304,600 | 322,000 | 369,800 | 414,300 | 426,600 | ||
69 | 292,600 | 305,500 | 323,000 | 370,900 | 414,800 | 426,800 | ||
70 | 293,100 | 306,400 | 324,200 | 372,100 | 415,300 | 427,100 | ||
71 | 293,600 | 307,300 | 325,400 | 373,300 | 415,900 | 427,400 | ||
72 | 294,100 | 308,200 | 326,600 | 374,500 | 416,400 | 427,600 | ||
73 | 294,600 | 309,000 | 327,300 | 375,800 | 416,800 | 427,800 | ||
74 | 295,200 | 309,900 | 328,600 | 377,000 | 417,400 | 428,100 | ||
75 | 295,800 | 310,800 | 329,900 | 378,200 | 417,900 | 428,400 | ||
76 | 296,300 | 311,600 | 331,200 | 379,300 | 418,100 | 428,600 | ||
77 | 296,800 | 312,300 | 332,500 | 380,400 | 418,400 | 428,800 | ||
78 | 297,400 | 313,200 | 333,900 | 381,600 | 418,900 | 429,100 | ||
79 | 298,000 | 314,100 | 335,300 | 382,700 | 419,200 | 429,400 | ||
80 | 298,600 | 315,100 | 336,700 | 383,900 | 419,500 | 429,600 | ||
81 | 299,200 | 316,000 | 338,000 | 385,000 | 419,800 | 429,800 | ||
82 | 299,900 | 317,100 | 339,600 | 385,600 | 420,200 | 430,100 | ||
83 | 300,600 | 318,100 | 341,100 | 386,100 | 420,600 | 430,400 | ||
84 | 301,200 | 319,100 | 342,600 | 386,600 | 421,000 | 430,600 | ||
85 | 301,800 | 320,000 | 344,000 | 387,200 | 421,300 | 430,800 | ||
86 | 302,500 | 321,000 | 345,500 | 387,800 | 421,700 | |||
87 | 303,200 | 322,000 | 347,000 | 388,400 | 422,100 | |||
88 | 303,900 | 323,000 | 348,400 | 389,000 | 422,500 | |||
89 | 304,600 | 324,000 | 349,700 | 389,300 | 422,800 | |||
90 | 305,400 | 325,300 | 350,900 | 389,800 | 423,200 | |||
91 | 306,200 | 326,500 | 352,100 | 390,300 | 423,600 | |||
92 | 306,900 | 327,700 | 353,400 | 390,800 | 424,000 | |||
93 | 307,400 | 328,900 | 354,700 | 391,200 | 424,300 | |||
94 | 308,300 | 330,200 | 356,200 | 391,600 | ||||
95 | 309,200 | 331,400 | 357,700 | 392,100 | ||||
96 | 310,000 | 332,600 | 359,100 | 392,600 | ||||
97 | 310,800 | 333,800 | 360,400 | 393,000 | ||||
98 | 311,800 | 335,100 | 361,600 | 393,500 | ||||
99 | 312,700 | 336,300 | 362,700 | 394,000 | ||||
100 | 313,600 | 337,500 | 363,900 | 394,500 | ||||
101 | 314,500 | 338,900 | 365,000 | 394,800 | ||||
102 | 315,500 | 339,800 | 366,100 | 395,200 | ||||
103 | 316,500 | 340,800 | 367,200 | 395,700 | ||||
104 | 317,400 | 341,900 | 368,300 | 396,000 | ||||
105 | 318,200 | 343,000 | 369,500 | 396,300 | ||||
106 | 318,800 | 344,100 | 370,000 | 396,800 | ||||
107 | 319,400 | 345,100 | 370,600 | 397,300 | ||||
108 | 320,000 | 346,100 | 371,200 | 397,800 | ||||
109 | 320,500 | 347,300 | 371,800 | 398,100 | ||||
110 | 321,000 | 348,300 | 372,300 | 398,600 | ||||
111 | 321,400 | 349,300 | 372,700 | 399,100 | ||||
112 | 321,900 | 350,200 | 373,200 | 399,600 | ||||
113 | 322,700 | 351,100 | 373,600 | 399,900 | ||||
114 | 323,400 | 352,000 | 374,000 | 400,400 | ||||
115 | 324,100 | 353,000 | 374,500 | 400,900 | ||||
116 | 324,700 | 354,000 | 375,000 | 401,400 | ||||
117 | 325,300 | 355,000 | 375,400 | 401,800 | ||||
118 | 326,000 | 355,400 | 375,900 | 402,300 | ||||
119 | 326,700 | 356,000 | 376,500 | 402,700 | ||||
120 | 327,500 | 356,600 | 377,000 | 403,200 | ||||
121 | 328,100 | 356,900 | 377,200 | 403,600 | ||||
122 | 328,400 | 357,300 | 377,700 | |||||
123 | 328,900 | 357,700 | 378,200 | |||||
124 | 329,400 | 358,100 | 378,600 | |||||
125 | 329,700 | 358,500 | 379,100 | |||||
126 | 358,900 | 379,600 | ||||||
127 | 359,300 | 380,100 | ||||||
128 | 359,700 | 380,600 | ||||||
129 | 360,100 | 380,900 | ||||||
130 | 360,500 | 381,400 | ||||||
131 | 360,900 | 381,900 | ||||||
132 | 361,300 | 382,400 | ||||||
133 | 361,500 | 382,700 | ||||||
134 | 362,000 | 383,200 | ||||||
135 | 362,400 | 383,600 | ||||||
136 | 362,700 | 384,000 | ||||||
137 | 363,000 | 384,300 | ||||||
138 | 363,400 | 384,800 | ||||||
139 | 363,900 | 385,300 | ||||||
140 | 364,400 | 385,800 | ||||||
141 | 364,700 | 386,100 | ||||||
142 | 365,200 | |||||||
143 | 365,700 | |||||||
144 | 366,200 | |||||||
145 | 366,500 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
246,200 | 258,000 | 262,200 | 293,800 | 310,600 | 324,900 |
備考 この表は、消防吏員に適用する。
別表第3(第3条関係) 等級別基準職務表
ア 一般職員給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
2級 | 困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任又はこれに相当する職の職務 |
4級 | 係長又はこれに相当する職の職務 |
5級 | 課長補佐又はこれに相当する職の職務 |
6級 | 課長又はこれに相当する職の職務 |
7級 | 部長又はこれに相当する職の職務 |
イ 消防職員給料表
職務の級 | 基準となる職務 | |
1級 | 消防士の職務 | 主事補の職務 |
2級 | 1 消防副士長の職務 2 比較的高度な知識経験を必要とする業務を行う消防士の職務 | 主事の職務 |
3級 | 1 消防士長の職務 2 比較的高度な知識経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務 | 困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
4級 | 1 消防司令の職務 2 消防司令補の職務 3 困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う消防士長の職務 | 1 課長補佐又はこれに相当する職の職務 2 係長又はこれに相当する職の職務 3 主任又はこれに相当する職の職務 |
5級 | 1 消防司令長の職務 2 相当高度な知識経験を必要とする業務を行う消防司令の職務 | 1 次長の職務 2 課長又はこれに相当する職の職務 |
6級 | 1 消防監の職務 2 相当困難な業務又は長期にわたる相当高度な知識経験を必要とする業務を行う消防司令長の職務 | 1 消防長の職務 2 困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う次長の職務 |