○燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例

平成9年4月1日

条例第16号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合職員(以下単に「職員」という。)の給与支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、住居手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職員給料表(別表第1)

(2) 消防職員給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして規則で定める職務は、同表のそれぞれ職務の級に分類されるものとする。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

第3条の2 管理者は、組織に関する法令、条例並びに任命権者の定める規則及び規程の趣旨に従い、及び等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級別定数を設定し、又は改定することができる。

(級及び給料)

第4条 職員の職務の級は、別に規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、別に規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 次の各号に掲げる職員の第4項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 一般職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条第3項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料を支給する日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。

第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第6条の2 次の各号に掲げるものは、職員に支給する給与から控除することができる。

(1) 管理者が認める職員の相互共済及び福利増進を図ることを目的とした団体の掛金

(2) 団体取扱契約に係る生命保険料、火災保険料及び自動車保険料

(3) その他管理者が必要と認めるもの

(給料の調整額)

第7条 給料の月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を別に条例で定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にある職員については、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第7条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(別に規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(別に規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人つき13,000円、同項前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(通勤手当)

第9条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は、管理者が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は同条例第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間の合計と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第13条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

(夜勤手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第14条の2 宿日直手当は、職員が命令により宿直勤務又は日直勤務をした場合に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において、規則で定める額とする。

3 第1項の勤務は、第12条から第14条までの勤務には含まれないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第12条から第14条までに規定する手当の支給される勤務が、日を単位として支給される特殊勤務手当の支給される勤務である場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定により算出される額に、当該特殊勤務手当の額を1日の正規の勤務時間数で除して得た額を加算した額とする。

第16条 削除

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条 第12条から第14条までの規定は、第7条の2第1項の適用を受ける職員には、適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合、同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合、同項の勤務1回につき、同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第20条 第7条の3及び第8条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第20条の2 第4条第2項から第9項まで及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により管理者が定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りではない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。

(給与の口座振替)

第22条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衝、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(臨時的任用職員の給与)

第24条 法第22条の3に規定する臨時的任用職員に支給する給与は、前各条の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。

(規則への委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第11条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定の適用については、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第19条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 燕・弥彦総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第8号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第7項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第18条第5項(第19条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第7項、第9項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から、第4条第6項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下この項及び事項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして別に規則で定める職員については、新給与条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、別に規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として別に規則で定める職員についても、同様とする。

4 前項前段の規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の規則で定める職員のうち、新給与条例第4条第7項の規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の規則で定める年齢に達する日までの間における新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平成11年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条の規定は除く。)は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年新潟県西部広域消防事務組合条例第1号。附則第7項において「平成11年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定により昇給した職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は平成11年改正条例附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第18条第2項中「100分の175」を「100分の165」と読み替えて同項の規定を適用した場合において、その者に対して同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例附則第2項の規定を適用した場合において、改正後の給与条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を減じた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例及び次項から附則第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第18条及び第19条の規定は除く。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月に改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年12月に改正前の給与条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

5 附則第3項又は前項の規定の適用を受けた職員が改正後の給与条例第18条の規定に基づいて平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、附則第3項に規定する差額と前項に規定する差額の合計額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例及び附則の規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する第2条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第4条第9項、第18条第3項、第19条第2項、第20条の2及び別表第1の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の規定(第18条の規定を除く。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員が改正後の第18条の規定に基づいて平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、前項に規定する差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第1号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与支給条例第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ当該規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(新潟県西部広域消防事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 新潟県西部広域消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第10号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、附則第2項から第8項までの規定による寒冷地手当の支給が終了する日の翌日から施行する。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例又は新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成11年条例第1号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(新潟県西部広域消防事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第27号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例等の一部を改正する条例(平成21年燕・弥彦総合事務組合条例第8号。)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

一般職員給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

消防職員給料表

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から145号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年条例第38号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

一般職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

消防職員給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)

ア 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける療養休暇から適用する。

3 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年1月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは、「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年1月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第38号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第38号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職員給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職員給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第22条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職員給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

消防職員給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.20を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において45歳以上の職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(規則で定める職員にあっては、1号給)上位の号給とする。

3 平成25年4月1日において45歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「燕・弥彦総合事務組合職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ燕・弥彦総合事務組合職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定(燕・弥彦総合事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定 平成26年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合及び燕・弥彦総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第13号。次項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、この規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成29年1月1日に行われる昇給については、第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

3 平成28年6月に支給する勤勉手当については、改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年燕・弥彦総合事務組合条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成27年燕・弥彦総合事務組合条例第1号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の2第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 第6条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例附則第5項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第12条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第13条 暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第14条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第18条第3項、第19条第2項第2号、及び第20条の2の規定を適用する。

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例第9条の2第2項第2号及び第12条第2項の規定を適用する。

第16条 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

3 前項の規定は、燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年燕・弥彦総合事務組合条例第18号)において準用する改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「令和5年4月1日から、改正後の条例第19条第2項の規定は令和5年12月1日から」とあるのは、「、令和6年1月1日から」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例(燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(燕・弥彦総合事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において準用する場合を含む。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条改正後給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において燕・弥彦総合組合職員の給与支給条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障がい者」とあるのは「

(5) 重度心身障がい者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

7 第2条改正後給与条例第9条の2第4項及び第10条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第4項関係)

ア 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





イ 消防職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

4級

5級

6級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90

86


95

91

87


96

92

88


97

93

89


98

94

90


99

95

91


100

96

92


101

97

93


102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



別表第1(第3条関係) 一般職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200

11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700

12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200

13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700

14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000

15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300

16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500

17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700

18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000

19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300

20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500

21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700

22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500

23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300

24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100

25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700

26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300

27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900

28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500

29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200

30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000

31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400

32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100

33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600

34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000

35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400

36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800

37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200

38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600

39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000

40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300

41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600

42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000

43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300

44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600

45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900

46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700


47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000


48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300


49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500


50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800


51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100


52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400


53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600


54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900


55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200


56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500


57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700


58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000


59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300


60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500


61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700


62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000


63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300


64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500


65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700


66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000


67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300


68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500


69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700


70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000


71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300


72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500


73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700


74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500



79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800



80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000



81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200



82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500



83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800



84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000



85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200



86

256,000

297,100

346,000





87

256,300

297,400

346,400





88

256,600

297,700

346,800





89

256,900

298,000

347,000





90

257,200

298,300

347,400





91

257,500

298,600

347,800





92

257,800

299,000

348,200





93

258,100

299,200

348,400





94


299,400

348,800





95


299,700

349,200





96


300,100

349,500





97


300,300

349,800





98


300,600

350,200





99


301,000

350,600





100


301,400

351,000





101


301,600

351,500





102


301,900

351,900





103


302,200

352,300





104


302,500

352,700





105


302,700

353,200





106


303,000

353,600





107


303,300

353,900





108


303,600

354,200





109


303,800

354,700





110


304,200






111


304,600






112


304,900






113


305,100






114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係) 消防職員給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

2

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

3

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

4

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

5

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

6

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

7

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

8

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

9

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

10

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

11

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

12

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

13

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

14

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

15

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

16

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

17

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

18

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

19

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

20

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

21

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

22

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

23

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

24

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

25

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

26

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

27

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

28

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

29

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

30

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

31

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

32

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

33

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

34

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

35

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

36

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

37

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

38

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

39

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

40

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

41

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

42

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

43

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

44

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

45

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

46

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

47

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

48

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

49

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

50

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

51

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

52

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

53

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

54

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

55

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

56

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

57

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

58

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

59

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

60

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

61

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

62

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

63

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

64

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

65

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

66

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

67

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

68

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

69

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

70

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

71

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

72

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

73

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

74

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100

75

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400

76

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600

77

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800

78

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100

79

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400

80

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600

81

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800

82

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100

83

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400

84

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600

85

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800

86

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700


87

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100


88

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500


89

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800


90

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200


91

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600


92

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000


93

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300


94

308,300

330,200

356,200

391,600



95

309,200

331,400

357,700

392,100



96

310,000

332,600

359,100

392,600



97

310,800

333,800

360,400

393,000



98

311,800

335,100

361,600

393,500



99

312,700

336,300

362,700

394,000



100

313,600

337,500

363,900

394,500



101

314,500

338,900

365,000

394,800



102

315,500

339,800

366,100

395,200



103

316,500

340,800

367,200

395,700



104

317,400

341,900

368,300

396,000



105

318,200

343,000

369,500

396,300



106

318,800

344,100

370,000

396,800



107

319,400

345,100

370,600

397,300



108

320,000

346,100

371,200

397,800



109

320,500

347,300

371,800

398,100



110

321,000

348,300

372,300

398,600



111

321,400

349,300

372,700

399,100



112

321,900

350,200

373,200

399,600



113

322,700

351,100

373,600

399,900



114

323,400

352,000

374,000

400,400



115

324,100

353,000

374,500

400,900



116

324,700

354,000

375,000

401,400



117

325,300

355,000

375,400

401,800



118

326,000

355,400

375,900

402,300



119

326,700

356,000

376,500

402,700



120

327,500

356,600

377,000

403,200



121

328,100

356,900

377,200

403,600



122

328,400

357,300

377,700




123

328,900

357,700

378,200




124

329,400

358,100

378,600




125

329,700

358,500

379,100




126


358,900

379,600




127


359,300

380,100




128


359,700

380,600




129


360,100

380,900




130


360,500

381,400




131


360,900

381,900




132


361,300

382,400




133


361,500

382,700




134


362,000

383,200




135


362,400

383,600




136


362,700

384,000




137


363,000

384,300




138


363,400

384,800




139


363,900

385,300




140


364,400

385,800




141


364,700

386,100




142


365,200





143


365,700





144


366,200





145


366,500





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第3(第3条関係) 等級別基準職務表

ア 一般職員給料表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任又はこれに相当する職の職務

4級

係長又はこれに相当する職の職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職の職務

6級

課長又はこれに相当する職の職務

7級

部長又はこれに相当する職の職務

イ 消防職員給料表

職務の級

基準となる職務

1級

消防士の職務

主事補の職務

2級

1 消防副士長の職務

2 比較的高度な知識経験を必要とする業務を行う消防士の職務

主事の職務

3級

1 消防士長の職務

2 比較的高度な知識経験を必要とする業務を行う消防副士長の職務

困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

1 消防司令の職務

2 消防司令補の職務

3 困難な業務又は高度な知識経験を必要とする業務を行う消防士長の職務

1 課長補佐又はこれに相当する職の職務

2 係長又はこれに相当する職の職務

3 主任又はこれに相当する職の職務

5級

1 消防司令長の職務

2 相当高度な知識経験を必要とする業務を行う消防司令の職務

1 次長の職務

2 課長又はこれに相当する職の職務

6級

1 消防監の職務

2 相当困難な業務又は長期にわたる相当高度な知識経験を必要とする業務を行う消防司令長の職務

1 消防長の職務

2 困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う次長の職務

燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例

平成9年4月1日 条例第16号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第16号
平成9年11月5日 条例第30号
平成9年12月25日 条例第31号
平成10年12月24日 条例第7号
平成11年2月9日 条例第1号
平成11年12月24日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第15号
平成13年2月14日 条例第4号
平成13年12月21日 条例第9号
平成14年12月20日 条例第10号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第4号
平成16年10月27日 条例第4号
平成17年11月18日 条例第10号
平成18年3月19日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第38号
平成19年1月1日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第7号
平成21年3月3日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月26日 条例第8号
平成22年4月1日 条例第4号
平成22年12月1日 条例第9号
平成25年4月1日 条例第2号
平成26年2月27日 条例第2号
平成27年2月24日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年2月24日 条例第3号
平成29年2月24日 条例第4号
平成30年2月23日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第5号
令和元年11月29日 条例第19号
令和2年2月27日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第6号
令和3年11月30日 条例第3号
令和4年11月29日 条例第8号
令和5年2月24日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第5号
令和6年2月29日 条例第1号
令和7年2月27日 条例第5号