○燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給規則

平成9年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条第1項の給与期間中給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が、職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することとなった給与支払義務者において支給する。

第4条 職員が休職(給料の支払を受けない場合に限る。以下本条において同じ。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又はこれらの休職、育児休業若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。給与期間の初日から引き続いて休職、育児休業、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料はその際支給する。

(給料の非常時払)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合に費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料支給定日前であっても請求の日までの給料を日割計算等によりその際支給する。

(管理職手当の支給)

第6条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が条例第6条第3項又はこの規則第3条若しくは第4条の規定により算出されている場合には、その給料の額(条例第7条の規定により給料の調整が行われている職にある職員については、調整額を除いた額とする。)に所定の支給割合を乗じた額を管理職手当として支給する。

第6条の2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第20条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

2 次条の支給を受ける職員の職を併任又は兼職(以下「併任等」という。)によって占める職員は、管理職手当は支給しない。

3 次条の支給を受ける職員の職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職されている場合に、その職について代理、心得等として発令され、その職の職務を行う職員には、併任等の場合を除き、管理職手当を支給する。

(宿日直手当)

第7条 条例第14条の2第2項の規則で定める額は、その勤務1回につき7,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,600円とする。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第8条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給与支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給与支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第9条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日までに支給する。

第10条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前条の規定にかかわらず職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給与支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(給与の減額)

第11条 条例第11条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次の各号に定める場合とする。

(1) 燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合

事由

期間

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された、研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接授業に参加する場合

1年につき42日の範囲内で任命権者が必要と認める時間

4 燕・弥彦総合事務組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

任命権者が必要と認める時間

5 法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

6 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

7 前各号のほか、あらかじめ管理者の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料の額とする。

4 条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第15条第1項に規定する規則で定める手当の月額は、特殊勤務手当(月を単位として支給されるものに限る。)の月額とする。

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間の週休日(勤務時間条例第3条に規定する週休日をいう。)の数及び年間の休日(勤務時間条例第9条の規定により休日となる日をいう。)の数を控除した日数とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給規則

平成9年4月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)