○燕・弥彦総合事務組合職員の住居手当に関する規則
平成9年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第7条の3第1項第1号の別に規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第7条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第7条の3第1項第2号の規則で定める職員は、燕・弥彦総合事務組合職員の単身赴任手当に関する規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第21号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転等の直前の住宅であった住宅又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
2 燕・弥彦総合事務組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の住居手当に関する規則第4条の規定を適用する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。