○燕・弥彦総合事務組合職員の扶養手当支給に関する規則

平成9年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づいて職員に支給すべき扶養手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定するほかに生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、重度心身障がい者の場合にあっては、心身の障がいの程度が終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第9条第1項第1号に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の返還)

第5条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、任命権者は、これを返還させなければならない。

(雑則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合職員の扶養手当支給に関する規則

平成9年4月1日 規則第19号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第4号
平成18年3月19日 規則第26号
平成29年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第12号
令和5年6月1日 規則第16号