○燕・弥彦総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成9年4月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号。以下「給与条例」という。)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 給与条例第7条の2第1項の規則で指定する職は、別表左欄の組織上の区分に応じ、それぞれ同表の職の区分欄に掲げる職とする。

2 別表に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職の区分欄の区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち管理者が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の職の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。

(支給額)

第3条 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表の管理職手当額欄に定める額(育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に燕・弥彦総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第12号。次項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

第4条 燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第45号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成18年燕・弥彦総合事務組合条例第45号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第7条の2の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の燕・弥彦総合事務組合職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の燕・弥彦総合事務組合職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の職員の範囲欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表の職の区分欄に掲げる区分に対応する職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額(燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例の一部を改正する条例(平成21年条例第8号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表の職の区分欄に掲げる区分に対応する職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表の職の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表の職の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(管理職手当の額の特例)

4 燕・弥彦総合事務組合職員の給与支給条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第16号)第7条の2第1項に規定する職にある職員に係る平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間の管理職手当の額は、同条第2項及びこれに基づく規則の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 燕・弥彦総合事務組合職員の定年の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第8号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の規則第3条第2項の規定を適用する。

別表(第2条、第3条関係)

組織上の区分

職務の級

職の区分

管理職手当額

総務消防局(消防の事務部局を除く。)

7級

局長

52,400円

6級

課長、主幹、次長、環境センター長

41,300円

5級

参事

31,700円

5級

課長補佐、環境センター次長

23,800円

消防の事務部局

6級

消防長

50,800円

6級

次長

42,300円

5級

次長、課長、室長、署長、参事

32,500円

4級

課長補佐、室長補佐、副署長、所長で管理者の指定するもの

23,500円

水道局

7級

局長

52,400円

6級

課長、主幹

41,300円

5級

参事

31,700円

課長補佐

23,800円

燕・弥彦総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成9年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第24号
平成15年2月17日 規則第1号
平成18年3月19日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年4月1日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第3号
平成26年3月25日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第9号
令和3年3月17日 規則第5号
令和5年3月24日 規則第6号