○燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例

平成9年4月1日

条例第19号

西蒲原郡南部消防事務組合職員の旅費等に関する条例(昭和47年西蒲原郡南部消防事務組合条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時在勤地を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 在勤地 本組合加入市村の全域

(旅費の支給)

第3条 特別職の職員及び一般職の職員(以下「職員」という。)が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条第1号又は第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、職員が公務のために旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給することができる。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故又は天災その他任命権者が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令)

第4条 出張は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行うもの(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合でかつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは当該出張者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額、旅客運賃又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費とする。

2 日額旅費は、第19条に規定する場合について、前条の普通旅費の日当及び宿泊料に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第8条の2 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときには、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度の経過等に伴う旅費の計算)

第9条の2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の精算書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該旅行を完了した日の翌日から7日までに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、返納通知の日から10日以内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、普通旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

2 次の各号の一に該当する場合に限り、運賃のほか急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による片道100キロメートル以上の旅行で、特別急行列車を利用する場合

(2) 普通急行列車を運行する線路による片道50キロメートル以上の旅行で、普通急行列車を利用する場合

3 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路であって座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前各項に規定する運賃、急行料金及び座席指定料金によることが当該旅行における公務上の必要又は特別の事情により困難である場合には、出張命令権者が定める料金によることができる。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴収する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に基づく指定都市を旅行する場合は滞在1日につき50キロメートルの定額車賃とする。

3 第1項の規定にかかわらず、高速自動車国道を運行する路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。)による旅行の場合の車賃の額は、旅行運賃の額とする。

4 第1項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を使用して旅行した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。この場合において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用し、その料金を負担するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とする。

5 車賃は、前路程を通算して計算し、第9条の2の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要その他やむを得ない事情により規則で定める時刻以前に在勤庁又は住所若しくは居所を出発し、又は規則で定める時刻以後に在勤庁又は住所若しくは居所に帰着する日の日当の額は、当該出発し、又は帰着した場合のそれぞれの場合ごとに、前項に規定する額に前項に定める額の2分の1の額を加えた額とする。

3 第1項又は前項の規定にかかわらず、県内日帰りにおける旅行については、日当は支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じ別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食事料)

第17条 食事料は、別表第1の定額による。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国を旅行する場合の旅費計算については、別表第2により支給する。ただし、本邦を出発し、又は本邦に到着した旅費計算については、別表第1により支給する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受けるものの範囲、額及び支給条件は、別に規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が出張中に退職等になった場合に支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいたる地までの前職相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第2号に掲げる順序による。同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難であると認める場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日の前日までに出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日の前日までの期間に対応する分及び施行日の前日までに完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の新潟県西部広域消防事務組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の燕・弥彦総合事務組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例の一部を改正する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条―第17条関係)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

県内

県外

1夜につき

20円

2,200円

10,000円

13,000円

2,200円

別表第2(第18条関係)

外国旅行の旅費

区分

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

日当(1日につき)

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

宿泊料(1日につき)

 

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

鉄道賃で寝台料金を支給する場合の宿泊料

上記宿泊料の10分の7に相当する額

車賃

実額

食事料(1夜につき)

5,800円

鉄道賃

3以上の階級

最上級の直近下位の運賃

2階級

上級の運賃

別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合

上記運賃の他現に支払った急行料金又は寝台料金

船賃

3以上の階級

当該旅客運賃及び公務上により現に支払った寝台料金

2階級

航空賃

2以上の階級

議会議員、特別職その他これに準ずる職務

最上級の運賃

その他

最上級の直近下位の運賃

等級を設けない

 

航空機の利用による運賃

旅行雑費

実額

備考

1 この表において、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。

2 食事料の額は、水路又は航空旅行の夜数に応じ支給する。ただし、船賃は又は航空賃のほか、別に食事を要しない場合には支給しない。

3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

4 旅行雑費とは、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料、外貨交換手数料並びに入出国税等をいう。

燕・弥彦総合事務組合職員の旅費支給条例

平成9年4月1日 条例第19号

(令和2年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第19号
平成11年3月17日 条例第9号
平成12年3月30日 条例第8号
平成13年1月6日 条例第1号
平成14年2月8日 条例第3号
平成17年2月25日 条例第4号
平成17年11月18日 条例第15号
平成18年3月19日 条例第28号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年10月1日 条例第3号
平成21年3月30日 条例第4号
平成28年2月24日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第1号