○燕・弥彦総合事務組合指定金融機関事務取扱規程
平成9年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合財務規則(平成9年新潟県西部広域消防事務組合規則第28号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、燕・弥彦総合事務組合指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)における公金の収納又は支払の事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(会計整理区分)
第2条 指定金融機関は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。
(照合印鑑の整理)
第3条 指定金融機関は、規則第200条の規定により会計管理者又は出納員から印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。
(管理)
第4条 指定金融機関は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもって、これを行わなければならない。
(現金の収納)
第5条 指定金融機関は、納入者から、現金等払込書、納入通知書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認のうえ、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(1) 各片の金額が一致しているか。
(2) 各片の金額が訂正又は書換等をされていないか。
(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載洩れがないか。
(4) 会計区分が明確であるか。
(5) 収入金の区分表示が明らかであるか。
(6) 会計年度の記載洩れがないか。
(領収済通知書の送付区分)
第6条 指定金融機関は、前条の規定により現金を領収したときは、次に掲げる区分により、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 管理者の発行した納入通知書等による収入金
(2) 会計管理者、出納員、分任出納員及び現金取扱員(以下分任出納員及び現金取扱員を「現金取扱員等」という。)の払込みに係る徴収金
(収入金の取扱い)
第7条 指定金融機関は、第5条の規定により現金を領収したときは、翌営業日の午前11時までに燕・弥彦総合事務組合の預金口座に振り替えなければならない。
(公金振替書による受入れ)
第7条の2 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書により歳入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(遅延金の計算)
第8条 指定金融機関は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、延滞金等をともに受領しなければならないものがあるときは、所定の割合及び日数により延滞金等を計算し、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。
2 指定金融機関は、燕・弥彦総合事務組合の郵便振替口座を所管する事務センターから公金振替払込高通知書及び振替受払通知票の送付を受けたときは、振替貯金受払通知票を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から払込書及び証券仕訳書を添え証券により歳入金の払込みを受けたときは、当該払込書に「証券収入」と朱書し、第5条の例により処理しなければならない。
(送金通知書等による収入金)
第11条の2 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は現金取扱員等から現金等払込書を添え、規則第73条に規定する送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。
(歳入金の還付)
第12条 指定金融機関は、会計管理者又は出納員から歳入金還付の旨を記載した小切手、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振込依頼書により歳入金の還付の請求を受けたときは、歳出金支払の例により当該年度の歳入金から戻し出し、受取人に支払わなければならない。
2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。
(歳入金の振替更正)
第12条の2 指定金融機関は、会計管理者、出納員又は現金取扱員等から歳入金の会計年度、会計名その他について振替更正通知書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして振替更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(現金の支払方法)
第12条の4 指定金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手又は規則第125条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、規則第126条に規定する事項を調査し、小切手又は送金通知書に受取入の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。
2 前項の場合において、小切手にあっては振出日後、送金通知書にあっては、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手について同条第1項の規定により支払をしたときは、翌日該当支払済小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し会計管理者に返付しなければならない。
(送金による支払)
第12条の5 指定金融機関は、会計管理者から送金支払のため送金請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに即日会計管理者の指定した支払場所に送金しなければならない。
2 指定金融機関は、前項による送金を終わったときは、その旨を会計管理者に送金済報告書により報告しなければならない。
(口座振替による支払方法)
第13条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替のため口座振込請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収の旨を記載し、これを会計管理者に送付して、その金額を歳出金として払い出すとともに即日その指定された金融機関の受取人の預金に振替手続をするとともに当該受取人に対して口座振替通知書を送付しなければならない。
(支払通知書の取扱い)
第14条 指定金融機関は、毎日支払の終わった支払通知書を会計年度別及び会計別に取りまとめ、支払日計表を付し、会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた支払通知書を検査後、封印して指定金融機関へ送付しなければならない。
(歳入歳出外現金の受払区分)
第15条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。
(基金の整理区分)
第16条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。
(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)
第17条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条で定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。
(帳簿)
第18条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを明らかにするため、現金出納簿(様式第1号)を備えなければならない。
(提出すべき諸表)
第19条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替について、次の各号に掲げる諸表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
指定金融機関の提出する諸表
(会計管理者等の要求により提出する計算証明書)
第20条 指定金融機関は、会計管理者から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し提出しなければならない。
2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者が指定する。
(記載事項の訂正)
第21条 指定金融機関は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に2本線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。
(委任)
第22条 この規程で定めるもののほか、指定金融機関における公金の収納又は支払の事務について必要な事項は、管理者が別に定める。
2 指定金融機関は、管理者の承認を得て、指定金融機関における公金の収納又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第25号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年告示第5号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。