○燕・弥彦総合事務組合談合情報対応事務処理要領

平成9年4月21日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、燕・弥彦総合事務組合(以下「組合」という。)が発注する工事等(以下「組合発注工事」という。)の入札執行に当たり、入札談合に関する情報(以下「談合情報」という。)があった場合の事務処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(談合情報の通報)

第2条 職員は、組合発注工事に関し談合情報を入手したときは、直ちにその旨を経費執行伺担当者(経費執行伺担当者が組合管理者又は組合副管理者である場合は、総務消防局長等。以下同じ。)に通報するものとする。

(談合情報の確認)

第3条 経費執行伺担当者は、入札を執行しようとし、又は入札を執行した工事(入札の公告又は入札の実施通知が行われているものに限る。)に関し、職員、報道機関その他の者からの通報により談合情報の提供があったときは、直ちに次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書(第1号様式)により燕・弥彦総合事務組合公正入札調査委員会(以下これらを「委員会」という。)に報告するものとする。この場合において、通報者が報道機関である場合は、報道活動に支障がない範囲において談合情報の提供者を明らかにするように要請するものとする。

(1) 談合情報の提供者(通報者が職員又は報道機関である場合は、その者に談合情報を提供した者をいう。以下この項において同じ。)の氏名

(2) 談合情報の提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及びその電話番号(以下「連絡先等」という。)

(3) 談合情報の提供者の役職名

(4) 談合情報の対象である工事(以下「対象工事」という。)

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報の出所

2 経費執行伺担当者は、新聞等の報道により談合情報の提供があったときは、前項の規定にかかわらず、当該報道の内容に基づき、次の事項を確認の上、談合情報報告書兼対応書により委員会に報告するものとする。

(1) 報道機関名

(2) 報道の種類(新聞、テレビ等の種類をいう。)

(3) 報道の日時(新聞の日付、テレビ等の放送時間帯をいう。)

(4) 対象工事

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報の出所

3 経費執行伺担当者は、入札の執行直前に談合情報の提供があった場合その他談合情報報告書を作成する暇がないときは、前2項の規定にかかわらず、口頭により報告することができる。ただし、速やかに談合情報報告書兼対応書を提出しなければならない。

(委員会による審議)

第4条 委員会の委員長は、経費執行伺担当者から前条の規定による報告があったときは、速やかに委員会を招集し、談合情報への対応方法に関し次の事項を付議するものとする。ただし、委員会を開催する暇がないと認めるときは、その付議すべき事項について、専決をすることができる。

(1) 事情聴取その他の調査(以下「調査」という。)の必要性

(2) 調査を行う必要がある場合は、次に掲げる事項

 調査の実施時期

 入札期日の延期(入札開始時刻の変更を含む。)の必要性

 調査の方法

(3) その他必要と認める事項

2 委員会は付議された事項について、速やかに審議し、委員会の委員長は、その内容を談合情報報告書(委員会の審議結果を記載したものをいう。)により組合管理者に報告するものとする。この場合において、調査を行う必要があるときは、組合管理者と協議の上、委員会の委員のうちから指名した調査員(以下「調査員」という。)をして調査に当たらせることができる。

(調査)

第5条 入札執行前に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、調査をすべき談合情報の提供があったものとし、入札執行前に調査を行うものとする。この場合において、入札執行前の調査のために必要があると認めるときは、入札を延期することができる。

(1) 談合情報の提供者(職員又は報道機関から通報があった場合は、その者に談合情報を提供した者、新聞等により、談合情報の提供があった場合は、当該報道機関に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名及び連絡先等が明らかな場合であって、談合情報において対象工事及び落札予定者(共同企業体への組合発注工事の場合は共同企業体の代表者である構成員を含む。以下同じ。)が特定されているとき。

(2) 談合情報の提供者の氏名及び連絡先等が不明な場合であって、談合情報において、対象工事及び落札予定者が特定され、かつ、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法

 落札予定価格その他談合に参加した者以外に知り得ない事項

2 前項の規定にかかわらず、入札執行前に調査を行う暇がない場合であって、入札を延期することが当該工事の発注の遅れにより予想される工事の施工上の支障その他の影響等に照らして困難であると認めるときは、入札執行後に調査を行うことができる。

3 入札執行後に談合情報の提供があった場合において、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、速やかに調査を行うものとする。この場合において、契約(仮契約を含む。以下同じ。)締結前に談合情報の提供があったときは、調査の結果が、明らかになるまでの間、契約の締結手続を保留するものとする。

(1) 談合情報において、対象工事が特定されているとき。

(2) 談合情報において、次の事項のいずれもが含まれているとき。

 談合に関与した業者の名称

 談合が行われた日時及び場所その他具体的な談合方法

 その他談合に参加した者以外が知り得ない事項

4 前3項の規定により行う調査の方法は、事情聴取及び工事費内訳書の内容確認とし、事情聴取に関しては入札執行職員又は調査員が事情聴取書(第2号様式)により、工事費内訳書の内容の確認に関しては積算担当者(入札に係る工事の積算内容を把握している職員をいう。)又は調査員が入札参加者から工事費内訳書の提示を求めて行うものとする。

(調査結果の報告)

第6条 前条の規定による調査を行った入札執行職員、積算担当者又は調査員(以下「入札執行職員等」という。)は、調査結果について、速やかに委員会の委員長に報告するものとする。この場合において、事情聴取の結果については、談合情報報告書兼対応書及び事情聴取書により報告しなければならない。

2 組合管理者は、前項の規定により委員会の委員長から報告があったときは、速やかに次条に定めるところにより入札への対応を決定し、入札執行職員に指示する。

(調査結果等に基づく入札への対応)

第7条 第5条第1項本文の規定による入札執行前の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、入札を中止するものとし、その他の場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書(第3号様式)を徴収するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。

2 第5条第2項の規定により入札執行後に調査を行うこととした場合は、初回の入札に当たり、入札参加者から誓約書を徴収するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げた上で、入札を執行するものとする。この場合において、入札執行後に行う調査の結果が確定するまでは、契約の締結(仮契約を含む。以下同じ。)を保留するものとする。

3 第5条第2項又は第3項の規定による入札執行後に行った調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、入札を無効とするものとする。

(公正取引委員会に対する通報)

第8条 組合管理者は、第6条第1項の規定により委員会の委員長から報告があったときは、委員会に対し、公正取引委員会に対する通報の適否に関し委員会に審議させるものとする。

2 委員会は、前項の規定により付議された事項に関し、次の各号に定めるところにより、速やかに公正取引委員会に対する通報の適否に関し審議し、その結果を公正取引委員会に通報することが適当であると認めるときは、公正取引委員会通報依頼書(第4号様式)に談合情報報告書兼対応書及び事情聴取書の写しを添えて組合管理者に提出するものとする。この審議において、必要に応じ、経費執行伺担当者の意見を聴取し、又は入札執行職員等に対し説明を求めることができる。

(1) 第5条の規定による調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通報を行うものとする。

(2) 前号に規定する場合のほか、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合その他談合の疑惑が濃厚であると認める場合は、公正取引委員会に対して通報を行うものとする。

3 組合管理者は、前項の規定により委員会の委員長から公正取引委員会通報依頼書の提出があったときは、公正取引委員会に対し、次に掲げる書類を添えて、通報を行うものとする。

(1) 談合情報報告書兼対応書の写し

(2) 事情聴取書の写し

(3) その他必要と認められる書類

(総務消防局長等に対する連絡)

第9条 組合管理者は、前条第3項の規定により公正取引委員会に対して通報を行うときは、総務消防局長等に対して、同項に掲げる書類を添えて、その旨を連絡するものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、談合情報の処理に関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成9年4月21日から適用する。

(平成18年告示第26号)

この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年告示第28号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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燕・弥彦総合事務組合談合情報対応事務処理要領

平成9年4月21日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)