○燕・弥彦総合事務組合火災予防条例等施行規則

平成9年4月1日

規則第29号

西蒲原郡南部消防事務組合火災予防条例等施行規則(平成4年西蒲原郡南部消防事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項並びに消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)の規定に基づく事務の実施並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)の規定に基づく事務の実施について、必要な手続等を定めるものとする。

(標識類)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項同条第4項第2号第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項第34条第2項第1号の規定において準用する場合を含む。)第39条第4号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表に定めるとおりとする。

(劇場等における火気の使用承認の申請)

第3条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所において、上演のため喫煙し、又は裸火を使用する承認を受けようとする者は、別記第1号様式の申請書に副本1部を付し、消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請に基づいて承認を与える場合は、申請書の副本に届出済印を押印して申請者に交付するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第4条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、別記第2号様式の届出書によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。ただし、同条第1号についての届出は口頭ですることができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条第4号及び第5号にあつて急を要するときは、文書の届出に先立ち口頭により届出しなければならない。

(指定洞道等の届出)

第7条 条例第45条の2第1項及び第2項の規定による届出は、当該通信ケーブル等の敷設又は重要な変更を行う日の5日前までに指定洞道等届出書、別記第12号様式を消防長に2通提出するものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第8条 条例第46条第1項の規定による貯蔵及び取扱いの届出は、別記第13号様式の届出書によつてしなければならない。

2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は、別記第14号様式の届出書によつてしなければならない。

(少量危険物等タンク検査の申請等)

第9条 条例第47条第1項の規定による申請は、別記第15号様式による申請書を、正副2通消防長に提出しなければならない。

2 条例第47条第1項の規定により検査を行った結果、基準に適合すると認めるときは、別記第16号様式に定める刻印を別記第17号様式の少量危険物等タンク検査済証に打刻し交付するものとする。

第10条 削除

(指定消防水利の変更等の届出)

第11条 法第21条第3項の規定による指定消防水利の変更等の届出は、別記第19号様式の届出書によつてしなければならない。

(消防警戒区域の立入許可証)

第12条 消防法施行規則第48条第1項第7号による立入許可の証票は、別記第20号様式のとおりとする。

(意見書申請及び交付)

第13条 液化石油ガス法第36条第2項の規定により、消防長の意見書の交付を受けようとする者は、別記第21号様式による意見書交付申請書によつて申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により意見書の交付申請があつたときは、当該申請によつて速やかに調査を行い別記第22号様式による意見書を交付しなければならない。

(指定催しの指定通知及び公示)

第14条 条例第42条の2第3項の規定による通知は、別記第24号様式の通知書により行うものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示方法は、インターネットの利用による方法を基本とし、必要に応じて、燕・弥彦総合事務組合公告式条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

3 前項に規定する方法により公示する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第15条 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、別記第25号様式の提出書によりしなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第48条第3項の公表となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において、これらの消防設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、燕・弥彦総合事務組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、条例の施行等について必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)


規制事項

寸法

根拠条文

標識類の種類

長さ

文字

第8条の3第1項及び第3項

燃料電池発電設備

である旨の標識

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

発電設備

第11条の2第2項

急速充電設備

第12条第2項及び第3項

変電設備

第13条第2項及び第4項

蓄電池設備

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立ち入りを禁止する旨の表示

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」「火気厳禁」又は「危険物品持ち込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項第2号

喫煙所である旨の表示

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

少量危険物

取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

第34条第2項第1号

指定可燃物

危険物等の類、品名、最大数量を掲示した掲示板

30以上

60以上

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

(禁水)

(火気注意)

(火気厳禁)

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員礼

50以上

25以上

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別記第18号様式 削除

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燕・弥彦総合事務組合火災予防条例等施行規則

平成9年4月1日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第29号
平成13年1月6日 規則第1号
平成17年9月12日 規則第8号
平成18年3月19日 規則第40号
平成26年7月18日 規則第9号
平成28年4月1日 規則第2号
令和元年6月28日 規則第23号
令和元年11月29日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第3号
令和5年5月1日 規則第12号
令和5年11月29日 規則第18号