○燕・弥彦総合事務組合再燃火災防止規程
平成9年4月1日
告示第39号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 再燃火災防止対策
第1節 指揮(第3条~第5条)
第2節 残火処理基準(第6条~第8条)
第3章 再燃火災防止依頼書(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、火災鎮圧後の消防対象物(以下「対象物」という。)に対する残火の処理規程を定めるとともに、対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対して、一般管理責任に基づく監視、警戒等の協力を求め、再燃火災等の事故発生防止を図ることを目的とする。
(1) 火災鎮圧とは、火勢が消防隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったことを現場最高指揮者が認定したときの状態をいう。
(2) 残火処理とは、火勢鎮圧後、残り火を点検処理し、鎮火に至るまでをいう。
(3) 鎮火とは、現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認定したときの状態をいう。
第2章 再燃火災防止対策
第1節 指揮
(指揮者)
第3条 残火処理活動の指揮は、現場最高指揮者が行うものとする。
(指揮体制)
第4条 残火処理活動の指揮体制は、現場最高指揮者が火災の規模及び状況により決定するものとする。
(指揮要領)
第5条 現場最高指揮者は、残火処理活動をもれなく、かつ、効率的に処理するため、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 現場最高指揮者は、残火処理活動のために対象物を破壊する場合は、過剰破壊とならないよう破壊箇所、破壊範囲、破壊要領等を指示するものとする。
(2) 現場最高指揮者は、残火処理のために注水する場合は、対象物の構造及び用途、燃焼物等により残火処理活動に適した注水種別を選定し、その要領を指示するものとする。
(3) 現場最高指揮者は、残火処理活動のために対象物を破壊する場合及び焼残物の搬出等を行う場合は、火災原因の調査上必要な現場の保全及び証拠の保全について指示するよう努めるものとする。
(4) 現場最高指揮者は、残火処理活動上で危険な状態になっている場合が多いことを周知徹底させ、特に壁体の倒壊、瓦等の落下、柱等の転倒、踏み抜き等安全管理に十分配慮するものとする。
第2節 残火処理基準
(残火処理基準)
第6条 現場最高指揮者は、火災鎮圧後の対象物並びに強い放射熱を受けたと認められる対象物に対し、別表の残火処理基準に従い、危険性解除の確認を行うものとする。
(監視、警戒等の措置)
第7条 残火処理後において、周囲の事象その他の状況により、監視又は警戒を必要とすると認めたときは、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定したときは、消防隊又は消防職員を現場に配置し、監視及び警戒にあたらせるものとする。
(2) 現場最高指揮者は、現場を引き揚げるときは、関係者等に現場の監視及び警戒や、現場保全区域の保全等について、再燃火災防止依頼書(別記様式)を交付して協力を求めるものとする。
第8条 指示する関係者の範囲は、次のとおりとする。ただし、火元対象物等で残存部分の価値が滅失し、かつ、事故発生の危険が少ないと認められるものは除くものとする。
(1) 火元対象物の関係者
(2) 類焼した対象物の関係者
(3) 強い放射熱を受けたと予想される対象物の関係者
(4) 前3号に定めるもののほかに、現場最高指揮者が必要と認める関係者
第3章 再燃火災防止依頼書
(再燃火災防止依頼書交付の方法)
第9条 現場最高指揮者は、再燃火災防止依頼書を必要と認める関係者等に次の要領で交付するものとする。
(1) 交付に際しては、特に危険が予想される場所等を口頭で具体的に説明するものとする。
(2) 別記様式は、管轄する消防署長名とし、控え欄には交付した日時、必要な事項を可能な範囲で聴取して保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第33号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第6条関係)
残火処理基準
| 項目 | 区分 | 場所 | 点検要領 |
程度 |
| |||
Ⅰ ぼや・部分焼の建物火災 | 1 外見上、鎮火の確認が困難な部分 | 1 小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴 | 1 点検口(押入れの天井部分)等から内部を確認する。 2 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。 | |
2 モルタル壁等の二重壁内 | 1 変色部分等の表面を素手で触れて温度を確認する。 2 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を確認する。 3 二重壁の一部を破壊して確認する。 | |||
3 厨房等の火気施設周囲の鉄板内装裏面 | ||||
4 押入れ(天袋を含む。)、戸袋 | 内部を視認して、火気及び煙の有無を確認する。 | |||
5 瓦下地、畳の合わせ目 | 外部から視認して、火気及び煙の有無を確認する。 | |||
2 消火確認が困難なもの | 布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類 | 水浸し状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、消火したと思われるものは屋外の安全な場所に搬出させる。 | ||
Ⅱ 半焼以上の延焼建物火災 | 火種の残りやすい部分 | 1 モルタル壁等の二重壁内 2 柱、梁、合掌等のほぞ部分 3 焼き堆積物(前2に掲げるもの) 4 強い放射熱を受けた隣接建築物 5 風下建築物の飛火危険箇所 | 前Ⅰに準じて確認する。 | |
備考 | 1 消防隊が前Ⅰ及びⅡについて点検する場合は、関係者等の立会の下に実施するよう配慮する。 2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について、特に監視、警戒するよう関係者に説示する。 |