○燕・弥彦総合事務組合火災警報発令規程

平成9年4月1日

告示第40号

西蒲原郡南部消防事務組合火災警報発令規程(昭和48年西蒲原郡南部消防事務組合規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、気象状況による火災災害を未然に防止することを目的とする。

(警報発令権者)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定(市町村長の火災警報発令の権限)に基づき、警報発令権者は、燕・弥彦総合事務組合管内市村長(以下「市村長」という。)とする。

(警報発令基準)

第3条 警報の発令は、次の各号に掲げる基準による。

(1) 実効湿度が65パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速15メートル以上の風が1時間以上連続する見込みのとき。

(3) 前2号に準ずる気象状況で火災の予防又は警戒上特に危険であると認められるとき。

(警報発令及び周知)

第4条 市村長は、気象状況が前条の警報発令基準になったときは、直ちに警報を発令しなければならない。

2 市村長は、前項による発令をするとき、又はその発令を解除するときは、次の各号のいずれかに定めるところにより直ちに市村内住民に周知するものとする。

(1) サイレンによる方法

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(2) 打鐘による方法

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(3) 防災行政無線等による方法

(警報発令中火の使用制限)

第5条 火災警報発令中における火の使用については、次の各号の定めるところによる。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で興煙をしないこと。

(5) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

(6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第6号)

この規程は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年告示第26号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年告示第34号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この規程は、令和2年7月9日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合火災警報発令規程

平成9年4月1日 告示第40号

(令和2年7月9日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第3章
沿革情報
平成9年4月1日 告示第40号
平成17年2月25日 告示第6号
平成17年11月18日 告示第26号
平成18年3月19日 告示第34号
令和2年7月1日 告示第43号