○燕・弥彦総合事務組合携帯電話機管理運用規程
平成9年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、燕・弥彦総合事務組合の携帯電話の適正な管理運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通信室」とは、燕・弥彦総合事務組合消防本部の通信業務の管理及び運用の事務を行うものの総体をいう。
(2) 「携帯電話機」とは、燕・弥彦総合事務組合消防署に常置する携帯電話機をいう。
(3) 「通信」とは、携帯電話機による送受信、通話及び通報をいう。
(設置)
第3条 携帯電話機の設置場所及び積載車両は、別に定める。
(携帯電話機の総括)
第4条 携帯電話機に通信管理者、通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。
2 通信管理者は、通信室長をもって充て、携帯電話機の管理及び運用の事務を掌握する。
3 通信取扱責任者は、通信取扱者のうちから通信管理者が指名するものをもって充て、通信管理者の命を受け通信取扱者を指揮する。
4 通信取扱者は、消防職員をもって充て、通信取扱責任者の指揮を受け、携帯電話機の操作及び保守管理を行う。
(携帯電話機の管理)
第5条 通信管理者は、常に携帯電話機の運用状況及び通信の状況を把握し、機能が十分に発揮できるよう管理、監督を行う。
2 通信取扱責任者は、携帯電話機を変更する必要が生じたとき又は運用上支障があるときは、速やかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な処置を行う。
(通信事項)
第6条 通信事項は、消防の任務に関する事項とする。
2 前項のほか、通信管理者が必要と認めた場合の消防業務においては、この限りでない。
(運用の原則)
第7条 消防通信は、無線電話又は加入電話を用いて、通信室を通じて関係機関へ連絡することを原則とする。ただし、救命率の向上を図る目的で救急業務を円滑に行うため、直接関係機関等へ連絡する必要がある場合は、携帯電話機を積極的に活用するものとする。
2 携帯電話機を活用する場合は、次のとおりとする。
(1) 無線交信が不能な地域又は無線が輻輳し、通信室へ速やかに連絡することができないとき。
(2) 走行中、救急自動車にトラブルが発生したとき。
(3) かかりつけ医療機関がある傷病者で、当該かかりつけ医療機関へ搬送することが望ましいとき。
(4) 傷病者の家族から医療機関へ連絡済みで、特に当該医療機関の受入れの確認を要するとき。
(5) 搬送中の傷病者の症状が急変し、医療機関へ直接連絡したほうがよいとき。
(6) 救急現場へ医師又は警察官の出動を直接要請したほうがよいとき。
(7) 通信室、関係機関又は家族等との間で、携帯電話機による情報交換が救急執務上又はプライバシーの保護上好ましいとき。
(8) 火災、大規模救急事故、その他災害等において、携帯電話機による情報交換が必要なとき。
(9) 消防隊、救急隊、通信室及び現場最高指揮者が特に必要と判断したとき。
(10) その他、通信管理者が必要と認めたとき。
3 携帯電話機使用にあたっての留意事項は、次のとおりとする。
(1) 無線電話機を開局するときは、携帯電話機も使用状態にすること。
(2) 携帯電話機の活用時において、通信に障害がある地域を認めた場合は、その地域の範囲を速やかに通信室に報告し、以後の参考にするものとする。
(運用許容時間)
第8条 運用許容時間は、常時とする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、通信管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第6号)
この規程は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成12年告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年告示第6号)
この規程は、平成16年5月9日から施行する。
附則(平成17年告示第10号)
この規程は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年告示第31号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年告示第37号)
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年告示第11号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。