○燕・弥彦総合事務組合圧縮空気製造施設危害予防規程

平成9年4月1日

告示第50号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 保安管理体制(第4条~第8条)

第3章 保安統括者等の職務(第9条~第11条)

第4章 運転等の管理(第12条・第13条)

第5章 設備等の管理(第14条~第17条)

第6章 異常状態に対する処置(第18条~第21条)

第7章 保安教育(第22条~第26条)

第8章 保安検査(第27条)

第9章 危害予防規程の制定及び変更(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条に基づき、圧縮空気の製造、貯蔵その他の取扱いについて規制することにより、災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)において使用する用語の例によるほか規則規程等を次のように定める。

(1) 保安規則等

一般高圧ガス保安規則、容器保安規則及びそれらに基づく告示、通達等をいう。

(2) 規程等

燕・弥彦総合事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)が制定した規則、規程、基準、規格等をいう。

(危害予防規程の位置付け等)

第3条 この規程は、法により制定することが義務づけられた、消防本部における規程であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。

第2章 保安管理体制

(保安管理組織)

第4条 保安管理組織は、原則として次のように定める。

画像

ア 保安統括者は、保安管理の全般を統括する最高責任者とする。

イ 保安統括代理者は、保安統括者を補佐し保安統括者に事故があるときは、その職務を行うものとする。

ウ 保安係員は、それぞれ所管製造施設の区分の保安管理を分担する。

エ 保安係代理者は、保安係員を補佐し保安係員に事故があるときは、その職務を代行する。

(保安統括者等の選任)

第5条 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)を保安統括者として、また消防副署長をその代理者として任命する。

2 署長は、救助に係わる係長を保安係員に任命し、その代理者として救助に係わる主任を任命する。

(規程類の管理)

第6条 危害予防規程の細部を明らかにするため、次の基準を整備する。

(1) 運転基準

(2) 容器管理基準

(3) 設備管理基準

(4) 定期自主検査基準

(制定の方法等)

第7条 規程類は、標準化して作成し、管理責任者を定め必要の都度改正整備する。

(保安管理の記録)

第8条 保安に関する各種の記録は、それぞれの担当者が記録し、整理及び検討して保安技術の向上に資する。

2 必要な記録は、関係する責任者の検印を受けるとともに、別表に定める期間内において保存する。

第3章 保安統括者等の職務

(保安統括者の職務)

第9条 保安統括者は、保安係員から常に消防署の保安状況について報告を受け、その管理状況を把握するとともに危害予防規程を遵守する。

2 保安統括者は、保安係員を通じて危害予防規程を職員に確実に周知させる。

3 保安統括者は、保安係員から危害予防その他について意見の具申があった場合は、速やかに適切な措置を講じなければならない。

(保安係員の職務)

第10条 保安係員は、部下を直接指揮しその作業を監督する。また保安統括者に対して保安に関する必要な事項を報告し、指示を受ける。

(保安係員の職務内容)

第11条 保安係員の職務内容を次のように定める。

(1) 運転等の管理

運転基準及び容器管理基準を部下に周知させ、安全な運転操作を行うよう訓練するとともに監督する。運転管理及び容器管理について記録し、所定の期間保存する。

(2) 設備の管理

製造のための設備等が設備管理基準に適合し、正常な機能を維持するように管理する。工事及び修理に際しては、設備基準に従い保安を確保する。設備等の管理について記録し、所定の期間保存する。

(3) 日常点検及び保安検査等

製造施設を使用する前には、その施設の点検を行い、月1回以上、定期的に気密試験等について自主点検を実施し、その結果を記録し保存する。また、県知事が行う保安検査に立ち会い、必要な対策を行う。

(4) 異常状態に対する措置

異常状態に対する応急措置及び対策措置を運転基準に従って実施する。また、訓練を行い指揮するとともに、異常状態に対する措置について記録し、所定の期間保存する。

(5) 保安教育の実施

保安教育計画及び保安教育実施計画に従って、年2回、関係者に対する教育訓練を実施し、それを記録する。記録は所定の期間保存する。

第4章 運転等の管理

(運転等の管理に関する規程類)

第12条 作成及び整理

運転等に関する規程類を定め、関係者に周知徹底するとともに、常に現状に即応させて改正整備する。

2 規程類の内容

運転基準及び容器管理基準は、法第8条第2号に定められた製造方法の技術上の基準のほかに、次の各号について定める。

(1) 運転基準

 運転操作

 充填作業

 日常点検

 異常に対する措置

(2) 容器管理基準

 容器管理

 移動

(運転等の管理に関する記録)

第13条 運転等の管理に関して、次の事項を記録し、整理、検討、保存する。

(1) 運転日誌

(2) 日常点検日誌

(3) 充填日誌

(4) 異常状態の記録

(5) 容器台帳

第5章 設備等の管理

(設備等の管理に関する規程類)

第14条 設備等の管理に関する規程類を定め、関係者に周知徹底するとともに、常に現状に即応させて改正整備する。

2 規程類の内容

設備管理基準及び定期自主点検基準は、法第8条第1号に定められた製造施設の技術上の基準のほか、次の各号について定める。

(1) 設備管理基準

 設備の位置、構造、数量等

 設備の保安管理

 修理

(2) 定期自主検査基準

 検査期限

 検査項目

 検査の方法、判定

 処置

(設備等の管理に関する記録)

第15条 設備等の管理に関して、次の事項を記録し、整理、検討、保存する。

(1) 設備管理台帳

(2) 定期自主検査記録

(工事を行うときの保安管理)

第16条 施設の工事その他の修理を行うときは、工事等の責任者を定め、あらかじめ工事等の内容、日程、保安上の措置等について計画を立て、関係者と協議するとともに、保安管理基準に従って作業を行う。

(施設を変更するときの保安管理)

第17条 施設を変更するときは、あらかじめ計画を立て、変更内容及び工事の保安に関する事項等を関係者に周知徹底させる。

第6章 異常状態に対する措置

(不調、故障に対する措置)

第18条 運転の不調及び故障に対しては、運転基準に従って担当者を教育訓練し、適切な措置ができるようにしておく。また、異常の原因を調査し、対策を検討する。

(事故、災害等に対する措置)

第19条 事故、災害等に対しては、運転基準に従って担当者を教育訓練し、適切な措置ができるようにしておく。

(事故、災害等に関する記録)

第20条 事故、災害等の状況、原因、措置、対策等を記録し所定の期間保存する。また、その結果を検討し保安技術の向上に資する。

(通報連絡)

第21条 事故、災害発生時における必要な通報、連絡先を関係者に周知徹底させる。また、見やすい場所に連絡先を掲示する。

第7章 保安教育

(保安教育計画の作成)

第22条 保安教育計画を作成し、関係する職員に対し保安意識の高揚、必要な規程類の周知徹底、保安技術の向上、異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行いその結果を記録し活用する。

(危害予防規程等の周知及び活用)

第23条 危害予防規程は、関係する職員に教育して周知徹底させ、その他の規程については、対象者別に必要な規程を重点に教育する。

(事故、災害対策訓練)

第24条 事故、災害の発生に備え、事業所内防災訓練及び夜間の防災訓練を定期的に計画実施する。

(改善、提案等)

第25条 職員からの保安に関する改善提案事項は、積極的にこれを検討し、保安の向上を図る。

(危害予防規程に違反した者の措置)

第26条 危害予防規程及び規程類に違反した者があった場合は、厳重な注意を与え教育訓練について再教育する。

第8章 保安検査

(保安検査)

第27条 法第35条の規定に基づき新潟県知事が行う保安検査については次の各号を遵守する。

(1) 保安検査は毎年、都道府県知事が指定する日(以下「保安検査日」という。)に受検する。

(2) 保安検査日に、法第8条第1号の技術上の基準に適合していることが認められるよう、あらかじめ、保安検査日の45日前から2日前までの間に、自主的な検査を行い、高圧ガス製造施設保安検査等受検準備検査記録書及び実施状況写真集を作成しておくとともに、保安検査日の作業準備及び帳簿その他の書類について整理等を行う。

第9章 危害予防規程の制定及び変更

(作成、制定及び変更)

第28条 危害予防規程は、保安統括者が作成し、消防長が制定する。また、変更したときも同様とする。

(認可及び発効)

第29条 消防長は、制定又は変更する危害予防規程について、県知事に届け出る。

第30条 危害予防規程の制定変更の経過を記録し保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第45号)

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第8条関係)

記録の保存期間

項目

保存期間

高圧ガス製造許可(変更許可)申請書

設備存続期間

高圧ガス製造許可(変更許可)

完成検査

危害予防規程認可(変更許可)申請書

危害予防規程認可(変更許可)

保安教育計画(変更)

高圧ガス製造開始届

保安検査証

設備管理台帳

異常状態の記録

10年

定期自主検査記録

5年

容器台帳

容器使用期間

保安教育実施記録

6年

充填日誌

運転、日常点検の日誌

燕・弥彦総合事務組合圧縮空気製造施設危害予防規程

平成9年4月1日 告示第50号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第8編 消防業務/第6章 救急・救助
沿革情報
平成9年4月1日 告示第50号
平成18年3月19日 告示第45号