○燕・弥彦総合事務組合消防団の設置等に関する条例
平成9年4月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置及び名称)
第2条 法第18条の規定に基づき、次の名称の消防団を設置する。
燕市消防団
弥彦村消防団
(消防団の区域)
第3条 前条の消防団の区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
燕市消防団 | 燕市の区域 |
弥彦村消防団 | 弥彦村の区域 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、平成18年6月14日から施行する。