○燕・弥彦総合事務組合消防団の設置等に関する条例

平成9年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置及び名称)

第2条 法第18条の規定に基づき、次の名称の消防団を設置する。

燕市消防団

弥彦村消防団

(消防団の区域)

第3条 前条の消防団の区域は、次のとおりとする。

名称

位置

燕市消防団

燕市の区域

弥彦村消防団

弥彦村の区域

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第34号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年6月14日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合消防団の設置等に関する条例

平成9年4月1日 条例第23号

(平成18年6月14日施行)

体系情報
第9編 消防団/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 条例第23号
平成17年2月25日 条例第6号
平成17年11月18日 条例第17号
平成18年3月19日 条例第34号
平成18年6月14日 条例第41号