○弥彦村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成9年4月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 弥彦村の区域における非常勤の消防団員(以下この条例において「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定員は、160人とする。

(任用)

第3条 消防団員は、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(団長の任期)

第3条の2 団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、服務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除き、同条各号の一に該当するとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として当該団員を戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の召集により出動し、職務に従事しなければならない。ただし、召集を受けない場合にあっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、副管理者である弥彦村長に、その他の者にあっては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。ただし、その他の出動における区分については、団長が別に定める。

4 年額報酬及び出動報酬は、7月、10月、1月及び4月の4回に分割して支給することができる。

5 団員が職を離れ、又は死亡したときは、月割計算により当該月分までの年額報酬を支給する。ただし、年額報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

6 年額報酬及び出動報酬等の支給は、受給者の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により、支払うこととする。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、弥彦村一般職相当職とみなし費用を弁償する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

区分

年額報酬

団長

132,000円

副団長

86,000円

分団長

63,800円

部長

41,800円

班長

37,000円

団員

36,500円

別表第2(第12条関係)

区分

出動報酬

災害の場合

2時間未満

2,000円/日

2時間以上4時間未満

4,000円/日

4時間以上

8,000円/日

その他の場合

警戒、訓練、広報、会議等

3,600円/回

弥彦村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成9年4月1日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 消防団/第3章 弥彦村消防団
沿革情報
平成9年4月1日 条例第27号
平成10年2月19日 条例第4号
平成11年2月9日 条例第4号
平成12年2月23日 条例第6号
平成12年11月20日 条例第13号
平成13年2月14日 条例第7号
平成14年2月8日 条例第6号
平成18年3月19日 条例第35号
平成27年2月24日 条例第2号
令和元年11月29日 条例第22号
令和2年2月27日 条例第1号
令和4年3月1日 条例第5号
令和5年2月24日 条例第4号