○燕・弥彦総合事務組合消防法等の事務に係る手数料徴収条例
平成12年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号)、燕・弥彦総合事務組合火災予防条例(平成9年新潟県西部広域消防事務組合条例第22号。以下「火災予防条例」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の規定による手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、前条に掲げる手数料を徴収する事務に係る申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際にこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、燕・弥彦総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(減免)
第4条 管理者は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(新潟県西部広域消防事務組合火災予防条例の一部改正)
2 新潟県西部広域消防事務組合火災予防条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)危険物に関する事務
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円 | |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯 所 2万6,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所6万6,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円 (2) 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円 (3) 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円 | |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円 | |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円 | |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円 | |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円 | |
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円 (2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円 | |
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円 | |
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円 | |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円 |
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円 | |
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円 | |
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円 | |
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から13の項まで及び17の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額 | |
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円 (2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円 (3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円 (4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円 (5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円 | |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ該当手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
10 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 4の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円 (3) 容量100万リットルを超え200万リットル以 下のタンク 1万5,000円 (4) 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円 (2) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円 (3) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円 (4) 容量2万リットルを超えるタンク 1万 5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以 上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル 以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円 | |
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以 上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル 以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円 | |
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円 | |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 15の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
イ 水圧検査 15の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ウ 基礎・地盤検査 15の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
エ 溶接部検査 15の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
オ 岩盤タンク検査 15の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円 (4) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円 (5) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円 (6) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円 (7) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円 (8) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル 以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円 |
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円 | |
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が15キ ロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額 | |
18 火災予防条例第47条に規定する水張検査又は水圧検査 | 設置の許可に係る完成検査前検査に係る手数料の区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の金額 |
別表第2(第2条関係)火薬類に関する事務
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 | |||
1 火薬類取締法(以下この表において「法」という。)第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 1件につき 220,000円 | |||
2 法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | ア 競技用紙雷管のみについての販売営業の許可 | 1件につき 25,000円 | ||
イ その他の販売営業の許可 | 1件につき 110,000円 | |||
3 法第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可の申請に対する審査 | ア 火薬庫の設置又は移転の許可 | 1件につき 73,000円 | ||
イ 火薬庫の構造又は設備の変更の許可 | 1件につき 8,300円 | |||
4 法第15条第1項又は第2項の規定による製造施設等の完成検査 | ア 製造施設の完成検査 | 1件につき 41,000円 | ||
イ 火薬庫の完成検査 | (1) 設置又は移転の工事に係るもの | 1件につき 41,000円 | ||
(2) 構造又は設備の変更の工事に係るもの | 1件につき 23,000円 | |||
5 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡し等の許可の申請に対する審査 | ア 火薬類の譲渡しの許可 | 1件につき 1,200円 | ||
イ 火薬類の譲受けの許可 | (1) 火工品のみのもの | 1件につき 2,400円 | ||
(2) その他のもの | (a) 申請に係る火薬類 (火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 | ||
(b) その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |||
6 法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | ア 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 12,000円 | ||
イ その他の場合 | 1件につき 25,000円 | |||
7 法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 | |||
8 法第35条第1項の規定による火薬庫等に係る保安検査 | 1件につき 41,000円 |
別表第3(第2条関係)高圧ガスに関する事務
手数料を徴収する事務 | 手数料の金額 | ||
1 高圧ガス保安法(以下この表において「法」という。)第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この表において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | (1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この表において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 560,000円 |
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 340,000円 | ||
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 220,000円 | ||
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 140,000円 | ||
(5) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 110,000円 | ||
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 86,000円 | ||
(7) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 68,000円 | ||
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 54,000円 | ||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) | (1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 91,000円 | |
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | ||
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 44,000円 | ||
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 27,000円 | ||
(6) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 21,000円 | ||
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 16,000円 | ||
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 13,000円 | ||
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 11,000円 | ||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,400円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する者 | (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 110,000円 | |
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 87,000円 | ||
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 68,000円 | ||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 54,000円 | ||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 36,000円 | ||
2 法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この表において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 370,000円 |
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 220,000円 | ||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 150,000円 | ||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 93,000円 | ||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 69,000円 | ||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 61,000円 | ||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 57,000円 | ||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 39,000円 | ||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メ-トル未満増加する場合 | 1件につき 26,000円 | ||
(10) その他の場合 | 1件につき 16,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円) | (1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 | 1件につき 65,000円 | |
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 53,000円 | ||
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 44,000円 | ||
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 31,000円 | ||
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 18,000円 | ||
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方以上10万立法メートル未満増加する場合 | 1件につき 14,000円 | ||
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 12,000円 | ||
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 9,200円 | ||
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 8,200円 | ||
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 | 1件につき 5,100円 | ||
(11) その他の場合 | 1件につき 3,200円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | (1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この表において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 | 1件につき 69,000円 | |
(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 | 1件につき 62,000円 | ||
(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 | 1件につき 55,000円 | ||
(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 | 1件につき 38,000円 | ||
(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 | 1件につき 30,000円 | ||
(6) その他の場合 | 1件につき 16,000円 | ||
3 法第16条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 25,000円 | ||
4 法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | (1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 | 1件につき 14,000円 | |
(2) その他の場合 | 1件につき 11,000円 | ||
5 法第20条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 法第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||
6 法第20条第1項の規定による第一種貯蔵所の完成検査 | 1件につき 18,750円 | ||
7 法第20条第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円) | ||
8 法第20条第3項の規定による第一種貯蔵所の完成検査 | 法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の項に掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額 | ||
9 法第22条第1項の規定による輸入をした高圧ガス及びその容器の検査 | (1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 | 1件につき 27,000円 | |
(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 1件につき 21,000円 | ||
(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 | 1件につき 13,000円 | ||
10 法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査 | ア 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。) | (1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 610,000円 |
(2) 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 370,000円 | ||
(3) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 250,000円 | ||
(4) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 150,000円 | ||
(5) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 120,000円 | ||
(6) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 95,000円 | ||
(7) 処理容積が1,000立方 メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 75,000円 | ||
(8) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||
(9) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 33,000円 | ||
イ 法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | (1) 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 | 1件につき 95,000円 | |
(2) 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 | 1件につき 80,000円 | ||
(3) 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 | 1件につき 64,000円 | ||
(4) 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 | 1件につき 47,000円 | ||
(5) 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 | 1件につき 31,000円 | ||
(6) 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 | 1件につき 22,000円 | ||
(7) 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 20,000円 | ||
(8) 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 15,000円 | ||
(9) 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 | 1件につき 12,000円 | ||
(10) 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 | 1件につき 7,700円 | ||
ウ 法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 | (1) 冷凍能力が3,000トン以上の設備 | 1件につき 120,000円 | |
(2) 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 | 1件につき 95,000円 | ||
(3) 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 | 1件につき 76,000円 | ||
(4) 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 | 1件につき 60,000円 | ||
(5) 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 | 1件につき 42,000円 | ||
11 法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 1件につき 16,000円 |
別表第4(第2条関係)液化石油ガスに関する事務
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 | |
1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 1件につき 31,000円 | |
2 法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付等 | (1) 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 1通につき 630円 |
(2) 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧 | 1回につき 460円 | |
3 法第29条第1項の規定による保安機関の認定の申請に対する審査 | 1件につき 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
4 法第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
5 法第33条第1項の規定による保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 1件につき 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | |
6 法第35条の6第1項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | (1) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 | 1件につき 55,000円 |
(2) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合 | 1件につき 80,000円 | |
(3) 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合 | 1件につき 98,000円 | |
7 法第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 1件につき 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |
8 法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額 | |
9 法第37条の3第1項の規定による貯蔵施設等の完成検査 | (1) 法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 1件につき 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この表において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じた額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 |
(2) 法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 1件につき 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じた額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | |
10 法第37条の4第1項の規定による充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 1件につき 28,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 | |
11 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の規定による充てん設備の位置、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき 17,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |
12 法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の規定による充てん設備の完成検査 | (1) 法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 1件につき 36,000円に充てん設備の数を乗じて得た額 |
(2) 法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 1件につき 27,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額 | |
13 法第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査 | 1件につき 27,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額 |