○燕・弥彦総合事務組合服務等審査委員会設置要綱

平成15年3月20日

告示第4号

(設置)

第1条 燕・弥彦総合事務組合職員の服務規律及び秩序維持を推進し、その効果を高めるため、燕・弥彦総合事務組合服務等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会の委員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者をもって構成し、総務消防局長が任命する。

(1) 環境センター センター長、次長又は業務第1係長

(2) 消防本部及び消防署 課長、室長及び署長

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、総務消防局長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 委員の再任は妨げない。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長には消防本部次長、副委員長には総務消防局総務課長をもって充てる。

(委員長等の任務)

第5条 委員長等の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員会を統括し、会議の議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があった時は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、総務消防局長又は消防長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。ただし、委員は、自己の懲戒処分に関する事項に加わることができない。

(1) 職員の服務規律及び秩序維持の推進等に関する事項

(2) 職員の一般服務関係・公金官物取扱い関係、職員の公務外非行関係及び監督責任関係に係る懲戒処分に関する事項

2 前項第2号に関する事項は、職員の懲戒の手続及び効果に関する規程に基づいて審議しなければならない。

(会議の招集)

第7条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、燕・弥彦総合事務組合総務消防局総務課に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務消防局長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第20号)

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年告示第25号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

燕・弥彦総合事務組合服務等審査委員会設置要綱

平成15年3月20日 告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成15年3月20日 告示第4号
平成18年3月19日 告示第20号
平成31年4月1日 告示第25号