○防火対象物定期点検報告制度及び点検済表示並びに認定表示制度要綱
平成14年12月1日
告示第14号
(目的)
第1条 一定規模、用途の防火対象物の管理権原者に対し、対象物点検資格者に防火対象物を点検させ、その結果を消防長又は署長に報告し、消防法令の遵守状況又は点検結果が優良なものについては、その旨「表示」することができる。
(点検報告を要する防火対象物)
第2条 点検報告を要する防火対象物は、次に掲げるものとする。
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物であって、次に掲げるものとする。
(1) 収容人員が300人以上のもの。
(2) 令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられている場合等にあっては、1)以上設けられていないもの。
(点検基準)
第3条 防火対象物の点検基準は、次に掲げるものとする。
(1) 消防長又は署長に消防計画及び防火管理者選任(解任)の届出がされていること。
(2) 定められた消防計画に基づく事項が適切に行われていること。
(3) 管理について権原が分かれている防火対象物については、統括防火管理者が定められ、消防長又は署長に届出されていること。
(4) 避難通路、避難口及び防火戸等の管理について、避難の支障となる物件が放置され、又はみだりに存置されていないこと。
(5) 防炎対象物品の使用を要するものに、防炎性能を有する旨の表示が付されていること。
(6) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等火災予防上又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵し、又は取り扱っている場合には、その届出がされていること。
(7) 消防用設備等が防火対象物の用途、構造及び規模等に応じ設置されていること。
(8) 消防用設備等を設置した場合に、必要な届出がされ、消防長又は署長の検査を受けていること。
(9) その他法又は法に基づく命令に規定する事項で市村長が定める基準に適合していること。(法第9条、第9条の3及び第17条第2項(機能を除く。)の規定に基づき定められた基準。)
(点検基準を緩和される対象)
第4条 点検基準を緩和される対象は、次に掲げる防火対象物又はその部分を対象とする。
(1) 令第2条に掲げる防火対象物によるものとする。
(2) 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画(令第8条の区画に準ずるもの)されている場合において、その区画された部分に特定用途部分が存しない当該区画された部分。
(緩和される対象の点検基準)
第5条 緩和される対象の点検基準は、消防法施行規則第4条の2の6第1項第1号から第3号までに掲げるものとする。
(防火対象物の点検及び報告)
第6条 防火対象物の点検及び報告は、次に掲げるものとする。
(1) 消防法(昭和22年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2第1項の規定による点検は、1年に1回行うものとする。
(2) 上記点検した後、防火対象物結果報告書(平成14年消防庁告示第8号)により消防長又は署長に報告する。
(点検報告義務免除の認定要件)
第7条 定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を遵守しているものにあっては、防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防長又は署長の行う検査の結果、消防法令の遵守状況が優良なものとして特例認定の要件は、次に掲げるものに適合していること。
(1) 防火対象物の管理権原者が、当該防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること。
(2) 過去3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)を受けたことがなく、また受けるべき事由が現にないこと。
(3) 過去3年以内において特例認定の取消しを受けたことがなく、かつ受けるべき事由が現にないこと。
(4) 過去3年以内において定期点検報告による点検・報告を怠ったことや虚偽報告を行ったことがないこと。
(5) 前第3条の点検基準に適合していること。
(6) 消防用設備等が設備等技術基準に従って設置、維持されていること。
(7) 消防用設備等の点検及び報告がされていること。
(8) その他法又は法に基づく命令の規定する事項で市村長が定める基準を満たしていること。
(特例認定の申請)
第8条 防火対象物の管理権原者は、特例認定の申請する場合は、次に掲げる書類を添付して消防長又は署長に申請しなければならない。
(1) 防火対象物の所在地を確認できる書類。
(2) 防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類。
(3) 市村長が定める事項を記載した書類。
(特例認定の失効)
第9条 特例認定の受けた防火対象物であっても期間の経過に伴い防火対象物の管理の体制に不備が生ずる等のことから、次に掲げるものは認定が失効する。
(1) 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について法第8条の2の3第2項の規定による申請がされている場合にあっては、法第8条の2の3第3項の規定による通知があったとき。)。
(2) 防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき。
(認定の取消し)
第10条 次のいずれかに該当するときは、消防長又は署長は認定を取り消さなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
(2) 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
(表示)
第11条 表示することができる防火対象物は、次に掲げるものとする。
(1) 防火対象物点検資格者が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、防火基準点検済証を表示することができる。
(2) 消防長又は署長の特例認定を受けた防火対象物には、防火優良認定証を表示することができる。
(その他)
第12条 法、通達、告示及び事務処理要項等に定める様式等については、消防長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第8条の特例認定申請については、平成15年1月1日から施行する。
(燕市の加入等に伴う特例)
2 燕市の加入の日前に、加入前の燕市消防本部で特例認定された防火対象物は、この要綱の相当規定により認定された防火対象物とみなす。
附則(平成18年告示第30号)
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和元年告示第52号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。