○メディカルコントロール体制に関する実施要綱
平成16年4月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、メディカルコントロール体制に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(指示)
第2条 燕・弥彦総合事務組合の救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下「救命士」という。)が救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める処置を行なうときは、医師より次の各号により指示を受ける。
(1) 気道確保に対しては具体的指示とする。
(2) 静脈路確保に対しては具体的指示とする。
(3) 薬剤の投与に対しては具体的指示とする。
(体制)
第3条 メディカルコントロール体制について次の各号により体制をとるものとする。
(1) 指示、指導、助言体制
救急救命士の救急救命処置を実施する場合、医師から指示、指導、助言を受ける体制
(2) 事後検証体制
救急救命士などの行った救命処置の事後検証を行なう体制
(3) 教育体制
メディカルコントロールにかかわる医療機関においての病院実習体制
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、メディカルコントロール体制の運用について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第42号)
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。