○燕・弥彦総合事務組合財政調整基金条例
平成18年3月19日
条例第3号
(設置)
第1条 財政の健全な運営に資するため、燕・弥彦総合事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書きの規定により決算上の余剰金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入する場合は、この限りでない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 組合管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他建設事業の経費の財源に充てるとき。
(基金に属する現金の保全)
第7条 管理者は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する組合の債務との相殺をすることができる。
2 前項の規定による相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺をした金額を遅滞なく基金に積み立てなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。